○市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の管理者が定める施設
令和2年
組合告示第3号
市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)第10条の2第3号の規定に基づき,管理者が定める施設を次のように定める。
市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の管理者が定める施設は,次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この告示は,公布の日から施行する。