○徳島県市町村総合事務組合規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則
令和4年
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合規則で定める申請書、報告書その他の文書で押印及び署名の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印及び署名について、その特例を定めるものとする。
(押印及び署名の特例)
第2条 申請書等のうち管理者が別に定めるものについては、当該申請書等について定める徳島県市町村総合事務組合規則の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める徳島県市町村総合事務組合規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。