○定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例施行規則
令和6年
組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例(令和5年組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは,その旨
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
(3) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げる場合があるときは,その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。