○徳島県市町村総合事務組合職員分限懲戒審査委員会規程

令和5年

組合訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職員に属する職員及びこれに準ずる者(以下「一般職員等」という。)に分限及び懲戒処分の処分を行う場合において,その処分の公正を期するため,徳島県市町村総合事務組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は管理者の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査し,その審議結果を管理者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項の規程に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他管理者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は,常務理事,機構長,事務局長及び臨時委員をもつて組織し,別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

2 委員長には常務理事,副委員長には機構長をもつて充てる。

3 臨時委員は,必要に応じて課長の職にある者の中から委員長が指名する。

(委員長)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

4 委員会は,事案が緊急を要し会議を開くことが困難な場合その他やむを得ない理由のある場合には,回議をもつて会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,第2項及び第3項中「出席」とあるのは,「署名」と読み替えるものとする。

6 委員及び臨時委員は,自己又はその親族に関する事項の審査には参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席して発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した者は委員会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮つて定める。

この規程は,公布の日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合職員分限懲戒審査委員会規程

令和5年12月27日 訓令第1号

(令和5年12月27日施行)