○職員の定年等に関する規則

令和6年

組合規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島県市町村総合事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第2条 任命権者は,勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き,勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者は,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合,勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において,職員が任命権者を異にする職に併任されているときは,当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第4条 任命権者は,採用しようとする職に係る定年に達している者を,当該職に採用することができない。ただし,かつて職員であつた者で,任命権者の要請に応じ,引き続き国家公務員,他の地方公共団体に属する地方公務員,特別職に属する地方公務員又は市町村職員の退職手当に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第18号)第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を,当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第8条において同じ。)以前に採用する場合は,この限りでない。

2 任命権者は,昇任し,降任し,又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を,当該職に係る定年退職日後に,当該職に昇任し,降任し,又は転任することができない。ただし,勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任する場合は,この限りでない。

(勤務延長の手続)

第5条 任命権者は,条例第4条第3項又は第4項の規定により職員の同意を得るときは,勤務延長等の同意書(様式第1号)によりその同意を得なければならない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第6条 任命権者は,条例第10条の規定により職員の同意を得るときは,異動期間の延長等の同意書(様式第2号)によりその同意を得なければならない。

(辞令書の交付)

第7条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令書を交付しなければならない。ただし,第1号又は第6号に該当する場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し,降任し,又は転任したことにより,勤務延長職員ではなくなつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第8条 任命権者は,部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)

第9条 管理者は,定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し,任命権者から定期的に報告を求め,その的確な把握に努めるものとする。ただし,任命権者が管理者である場合には,この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,職員の定年等の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規則で定める職及び職員)

第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年徳島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年(同条に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

3 第5条第2項ただし書の規定は,改正条例附則第2条の規定により昇任し,降任し,又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

第3条 前条に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

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職員の定年等に関する規則

令和6年5月30日 規則第8号

(令和6年5月30日施行)