○徳島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和6年

組合規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び徳島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年徳島県市町村総合事務組合条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項の費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則(平成25年組合規則第3号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

開示の方法

金額

文書、図画

写しの交付

単色

・1枚につき 10円

多色

・1枚につき 50円

電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

単色

・1枚につき 10円

多色

・1枚につき 50円

備考

1 法第87条第1項の規定による電磁的記録の開示に関しては、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

2 用紙の画面に複写し、印刷し、又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては、当該複写に要する費用(実費)とする。

4 送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

徳島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和6年6月26日 規則第12号

(令和6年6月26日施行)