○徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会規則
令和6年
組合規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年組合条例第7号)第11条の規定に基づき、徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、徳島県市町村総合事務組合事務局において処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審議会規則の廃止)
2 徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審議会規則(平成25年組合規則第4号)は、廃止する。