○徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会規則

令和6年

組合規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年組合条例第7号)第11条の規定に基づき,徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は,徳島県市町村総合事務組合事務局において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審議会規則の廃止)

2 徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審議会規則(平成25年組合規則第4号)は,廃止する。

徳島県市町村総合事務組合個人情報保護審査会規則

令和6年6月26日 規則第14号

(令和6年6月26日施行)