○徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例
令和8年
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存条例中の表記について、次のとおり改める。
(1) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「つ」、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」又は「ツ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。