○徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例

令和8年

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存条例中の表記について、次のとおり改める。

(1) 拗音及び促音として用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「つ」、「ヤ」、「ユ」、「ヨ」又は「ツ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。

(2) 読点として用いる「,」は、「、」に改める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例

令和8年2月26日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
令和8年2月26日 条例第4号