○監査委員に関する条例
昭和54年
組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(定例審査)
第2条 監査委員は,法第199条第4項の規定による監査は,毎年1月及び7月に行うものとする。
(平19,2,21・一部改正)
(臨時監査)
第3条 監査委員は,法第199条第5項又は法第235条の2第2項の規定に基づき必要があると認める監査を行うときは,あらかじめその日時を徳島県市町村総合事務組合管理者に通知しなければならない。
(平19,2,21・一部改正)
(監査結果の公表)
第4条 監査結果の公表は,公告式条例(昭和54年組合条例第1号)の規定による公表の例による。
(平19,2,21・一部改正)
(その他の事項)
第5条 この条例に規定するもののほか,監査の執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。