○公印に関する規則

昭和54年

組合規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規則において公印とは、第3条第2項に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(平18、3、1・一部改正)

(公印の種類、寸法及びその用途)

第3条 公印は、その用途により一般公印及び専用公印に区分する。

2 公印の種類及び寸法は、別表(1)及び別表(2)のとおりとする。

3 専用公印は、組織及び処務に関する規則(昭和54年組合規則第4号)第9条第2項及び第3項の規定により、機構長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ、これを使用することとし、一般公印は専用公印を使用する場合を除き使用する。

(平18、3、31・全改、平19、3、30・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者(以下「保管責任者」という。)として、一般公印にあっては徳島県市町村総合事務組合事務局長(以下「事務局長」という。)が、専用公印にあっては機構長が管理を行うものとする。

2 公印は、常に確実に管理し、特に保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(平18、3、31・一部改正)

(公印の取扱)

第5条 保管責任者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(平18、3、31・一部改正)

(公用の使用)

第6条 公印を使用するときは、保管責任者又は公印取扱者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(平18、3、31・一部改正)

(公印の刷込み)

第6条の2 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、保管責任者の承認を得て、公印の押印に代えて、同型の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により印刷した文章を取扱うときは、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不要になったときは、焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。

3 保管責任者は、印刷に使用した公印印影の原版を速やかに焼却又は裁断等の方法により廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、保管責任者が公印に準じてこれを保管するものとする。

(平18、3、31・追加)

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について、作成若しくは改刻又は廃止のつど必要な事項を登録しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第8条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、徳島県市町村総合事務組合管理者の決裁を得なければならない。

(公印の廃棄)

第9条 事務局長は、改刻その他の理由により使用しなくなった公印を、3年間保存しておかなければならない。

(公印の公示)

第10条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年組合規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年組合規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表

(昭61、2、6・全改、平18、3、31・平19、3、30・平29、3、30・一部改正)

(1) 一般公印

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

ひな形

徳島県市町村総合事務組合印

30×30

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徳島県市町村総合事務組合管理者印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合管理者職務代理者印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合事務局長印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合会計管理者印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合議会議長印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合認定委員会委員長印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合審査委員会委員長印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合行政不服審査会会長印

24×24

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徳島県市町村総合事務組合退職手当審査会会長印

24×24

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(2) 専用公印

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

ひな形

徳島県市町村総合事務組合管理者印(徳島滞納整理機構専用)

24×24

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徳島県市町村総合事務組合管理者職務代理者印(徳島滞納整理機構専用)

24×24

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公印に関する規則

昭和54年 規則第5号

(平成29年4月1日施行)