○組織及び処務に関する規則
昭和54年
組合規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第4条)
第3章 事務代理,代決及び専決(第5条~第9条)
第4章 文書管理(第10条~第31条)
第5章 服務(第32条~第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)事務局の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(事務局の組織)
第2条 事務局に常務理事,事務局長(以下「局長」という。),次長及び機構長並びに次の内部組織を置く。
事務局 | 総務課 | |
業務課 | ||
事業振興課 | ||
徳島滞納整理機構 | 滞納整理機構徴収第一課 | |
滞納整理機構徴収第二課 |
2 課に課長,主幹,課長補佐,主査,係長,事務主任及び主事を置く。
3 職員の任免は,管理者が行う。
(昭56,3,28・昭61,3,31・昭62,4,1・平18,4,1・平30,12,26・令6,3,18・一部改正)
(職務の執行)
第3条 常務理事及び局長は,管理者の命を受け,組合の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 次長は,上司の命を受け,局長を補佐し,所属職員を指揮監督する。
3 機構長は,上司の命を受け,その所管事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
4 課長は,上司の命を受け,その所管事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
5 主幹は,上司の命を受け,課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。
6 課長補佐は,上司の命を受け,所管事務を処理し,課長を補佐する。
7 主査は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
8 係長は,上司の命を受け,事務局又は課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。
9 事務主任は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
10 課員は,上司の命を受け,担任事務に従事する。
(昭56,3,28・昭62,4,1・平18,4,1・平30,12,26・令6,3,18・一部改正)
(分掌事務)
第4条 課の分掌事務は,別表のとおりとする。
(昭62,4,1・一部改正)
第3章 事務代理,代決及び専決
(管理者の職務代理者)
第5条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ管理者が定めた順序により,副管理者がその職務を代理する。
2 地方自治法(以下「法」という。)第152条第2項の規定による職務を代理する職員は,常務理事の職にある者とする。
3 法第152条第3項に規定する上席の職員とは,局長,次長及び総務課長の職にある者とし,その代理する順序は局長,次長,総務課長の順序とする。ただし,徳島滞納整理機構における上席の職員とは,機構長及び滞納整理機構徴収第一課長の職にある者とし,その代理する順序は機構長,滞納整理機構徴収第一課長の順序とする。
(昭62,4,1・平18,4,1・平30,12,26・一部改正)
(管理者の代決者)
第6条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは,副管理者がその事務を代決する。
2 管理者及び副管理者がともに事故あるとき又は欠けたときは,常務理事がその事務を代決する。
(平30,12,26・一部改正)
(常務理事の代決者)
第7条 常務理事に事故あるとき又は欠けたときは,局長,次長又は機構長がその事務を代決する。
2 常務理事,局長,次長及び機構長がともに事故あるとき又は欠けたときは,主務課長がその事務を代決する。
(昭62,4,1・平18,4,1・平30,12,26・一部改正)
(代決の原則)
第8条 ことの異例に属する事項,新規の計画に関する事項については,前2条の規定にかかわらず,代決することができないものとする。
2 代決した事項については,上司に事故のなくなつたとき直ちにその後閲をうけなければならない。ただし,軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については,この限りでない。
(専決事項)
第9条 局長において専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 職員の定期昇給に関すること
(2) 職員の国内旅行の命令に関すること
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること
(4) 職員の休暇の承認,職務専念義務の免除その他服務に関すること
(5) 職員の扶養手当,住居手当及び通勤手当の額の決定に関すること
(6) 3月を超えない期間を限つて任用する職員の任免及び給与に関すること
(7) 条例に基づいて支給する給与並びに旅費及び費用弁償並びに実費弁償の支給に関すること
(8) 条例に基づく退職手当,損害補償等,退職報償金及び災害見舞金の支給に関すること
(9) 前2号以外の支出負担行為で1件50万円未満のものに関すること
(10) 規約及び条例に基づく収入金の収入に関すること
(11) 前号以外の収入調定で1件10万円未満のものに関すること
(12) 事務上必要な資料の収集に関すること
(13) 職員の事務分担に関すること
(14) 物品の受払及び不用品の処分に関すること
(15) 公印の管守並びに取扱処理に関すること
(16) 軽易な通知,申請,照会,回答,報告,届出,進達及び督促に関すること
(17) 徴税吏員の委任に関すること
(18) 重要な差押(参加差押を含む。)及び差押財産の換価(債権の取立てを含む。)に関すること
(19) 重要な差押(参加差押を含む。)の解除及び公売決定の取消しに関すること
(20) 徴収金の市町村への払込みに関すること
(21) 歳入歳出外現金の受入れ,払出しに関すること
(22) 前各号に定めるもののほか管理者が認めた事項に関すること
2 次長及び課長において専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 収入の過誤納還付及び支出の過誤払返金戻入に関すること
(2) 定例又は軽易な事項につき官公署その他との往復文書に関すること
(3) 文書及び収入金の督促に関すること
(4) 諸証明及び文書の閲覧に関すること
(5) 前各号に定めるもののほか,その所掌事務に係る局長が認めた事項に関すること
3 機構長において専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) 職員の国内旅行の命令に関すること(所属職員に関するものに限る。)
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること(所属職員に関するものに限る。)
(3) 職員の休暇の承認に関すること(所属職員に関するものに限る。)
(4) 滞納整理の事務に関する軽易な通知,申請,照会,回答,報告,届出,進達及び督促に関すること
(5) 滞納整理の事務上必要な資料の収集に関すること
(6) 滞納事案の引受け,不受理及び返還の決定並びに引受け取消しに関すること
(7) 差押(参加差押を含む。)及び差押財産の換価(債権の取立てを含む。)に関すること
(8) 差押(参加差押を含む。)の解除及び公売決定の取消しに関すること
(9) 交付要求に関すること
(10) 滞納処分に係る公示送達に関すること
(11) 滞納処分の執行停止処分の適否の判定に関すること
(12) 徴収金の猶予及び換価の猶予に関すること
(13) 滞納整理に関する特別研修事務に関すること
(14) 滞納整理に関する広報活動に関すること
(15) 市町村への滞納整理事案の処理状況の報告に関すること
(16) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること
(17) 前各号に定めるもののほか,その所掌事務に係る局長が認めた事項に関すること
(昭62,4,1・平18,4,1・平29,3,30・一部改正)
第4章 文書管理
(処理原則)
第10条 すべての事務処理は,文書によることを目的とし,適正かつ能率的な処理を行わなければならない。
(公文書)
第11条 この章において「公文書」とは,組合において公務上処理する名宛人又は発信者名が組合又は管理者若しくは局長であるものをいう。
(令6,3,18・一部改正)
(令達の種類)
第12条 令達の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規約 法の規定に基づき制定されたもの
(2) 条例 法第14条の規定により制定するもの
(3) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(4) 告示 管理者が公示するもの
(5) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(6) 訓令 管理者が事務局に対して指揮命令するもの
(7) 指令 個人又は団体からの申請等に対して具体的に処分するもの
(令達の番号)
第13条 令達には,令達の種別ごとに記号及び番号を付さなければならない。
2 令達の記号及び番号は,令達番号簿(様式第1号)により,課長補佐が付するものとする。
3 令達の番号は,毎年1月に始まり,12月に終る追次番号とする。
(昭62,4,1・一部改正)
(文書の記号番号)
第14条 令達,任免等のための辞令,表彰状その他定型的な文書を除き公文書には,すべて文書記号及び番号を付さなければならない。
2 文書の記号及び番号は,文書整理簿(様式第2号)によるものとする。
3 文書の記号は「徳総発」とし,文書番号は記号の次に表示し,同一事件については継続して同一番号を用いるものとする。ただし,番号は,毎年1月に始まり,12月に終るものとする。
4 前項の場合において秘密を要する文書については,記号の次に「秘」の文字を附加するものとし,軽易な事件に関する文書については,番号を省略して「号外」とすることができる。
(公文書の形式)
第15条 公文書は,次の各号に掲げるものを除き,すべて横書によるものとする。
(1) 法令の規定により別段の定めがあるもの
(2) 他の官公庁の定めにより異つた形式とされているもの
(3) 表彰文,祝辞,弔辞その他これに類するもの
2 文書はすべて平易な口語体により,当用漢字,現代かなづかいでインク,墨その他筆跡が永続するものを用いて記するものとする。
(文書の訂正)
第16条 文書の作成者は,前条の規定により作成した文書に訂正すべき箇所を発見した場合には,公印を押印する文書にあつては当該公印により,その他の文書にあつては作成者の印により訂正すると共に,公印を押印する文書にあつてはその左側又は上部余白に訂正した字数及びその旨を明記して,その上に更に公印を押さなければならない。
2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は,直ちにその旨を文書の作成者に通知しなければならない。
(到達文書及び配付)
第17条 到達した文書は,各課において収受し,次の各号により配付しなければならない。
(1) 普通公文書は,即時開封し,重要な公文書は局長の査閲後,その他の公文書は直ちに文書整理簿に記載した後,その文書の余白に文書入件印(様式第3号)を押なつし,かつ,文書番号を記入し主務課長に配付しなければならない。ただし,軽易な文書については,文書整理簿への記載を省略することができる。
(2) 金券,有価証券その他物品等が添付してある文書は,前号の取扱いによるほか,金券,証券その他物品等を照査のうえ,文書整理簿にその内容を朱書し,受領者の印を徴さなければならない。
(3) 親展文書は,未開封のまま文書整理簿に記載し,かつ,その旨を記載した後,名あて人に配付しなければならない。
(4) 訴訟,審査請求及び申請等に関する文書でその日時が当該行為の効力に関係を及ぼす文書は,普通公文書によるほか,取扱者は,その文書の欄外に収受の時刻を明記し,証印してその封筒を添付しなければならない。
(5) 電報は,別紙に訳字を記載し,電報を添付して文書整理簿にその旨記載した後,主務課長に配付しなければならない。
(6) 書留郵便物は,文書整理簿にその旨記載し,主務課長に配付しなければならない。
2 職員に直接到達した文書は,直ちに前項各号の手続きを経なければならない。
(昭62,4,1・平18,4,1・平29,3,30・令6,3,18・一部改正)
(文書の処理)
第18条 配布を受けた文書は,課長自ら処理するもののほか,処分意見を附して担当職員に交付して,処理させなければならない。この場合重要又は異例にわたるものは,上司の閲覧に供するものとする。
(昭62,4,1・一部改正)
(起案)
第19条 すべて事案の処理は,文書によるものとする。
(1) 軽易な事案で文書の余白により処理できるもの
(2) 帳簿により処理できるもの
(3) 事務連絡により処理できるもの
(発信人の表示)
第20条 文書の発信人は,原則として管理者名を用いなければならない。ただし,事案の軽重により局長名又は組合名を用いることができる。
(特殊取扱いの表示)
第21条 起案文書のうち次に掲げるものは,それぞれ当該各号に掲げる表示を起案用紙の所定欄に記入しておかなければならない。
(1) 秘密を必要とするもの「秘」
(2) 親展を必要とするもの「親展」
(3) 速達郵便として発送するもの「速達」
(4) 電報により発送するもの「電報」
(5) 書留郵便として発送するもの「書留」
(6) 内容証明として発送するもの「内容証明」
(7) 浄書後起案者等において特に再確認を要するもの「要校」
2 急施を要する文書及び重要な案件に関する文書は,起案者が持参して決裁を受けなければならない。
(合議)
第22条 他の課又は他の機関と関係のある事件は,係長の決裁の後,他の係長又は他の機関に合議しなければならない。
2 合議を受けた場合において,異議があるときは速やかに協議し,その協議が整わないときは,上司の指導を受けなければならない。
(令6,3,18・一部改正)
(関係文書の添付)
第23条 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは,その事案の処理が終了するまでの関係書類を添付して決裁を受けなければならない。この場合においては,新しい日付の文書を上にし,順次古い日付の文書の順にとじなければならない。
(浄書)
第24条 決裁を受けた文書で浄書を要するものは,速やかに浄書しなければならない。
2 浄書した文書は,起案者又はその上司が指定したものを除き,浄書した者と他の者とにより校正を行つて誤りのないことを確認し,起案用紙所定欄に押印しなければならない。
(公印の押印)
第25条 発送及び送達文書には,公印を押印しなければならない。ただし,軽易な文書で印刷したものについては,この限りでない。
(発送又は送達)
第26条 担当職員は,浄書した文書をその文書の日付の日に発送又は送達し,起案用紙の「施行」欄にその日付を記載し「発送」欄に押印しなければならない。
(保管)
第27条 担当職員は,その保管する文書を整理し,その所在を明らかにしておかなければならない。
2 担当職員の保管する文書で随時照会その他に際し必要なものは,不在中でも他の職員が容易にこれを利用できるようにしておかなければならない。
(編冊)
第28条 主務係長は,完結文書で保存を要するものについて,その内容及び保存期間別に編冊しなければならない。
2 編冊は,会計年度をもつてする文書は会計年度毎に,その他の文書は暦年毎にするものとする。
(保存)
第29条 主務係長は,編冊した文書を編冊区分に応じ,編冊の年毎に配列して保存しなければならない。
第30条 保存文書を使用しようとする職員は,主務係長の承認を受け,使用後は速やかに返戻しなければならない。
2 使用中の文書は,組合外に持ち出してはならない。ただし,課長の承認を得たときは,この限りでない。
3 使用中の文書は,ていねいに取り扱い,抜取,取換,訂正等をしてはならない。
(昭62,4,1・一部改正)
(文書の廃棄)
第31条 主務係長は,文書を廃棄しようとする場合は,課長の決裁を経なければならない。
(昭62,4,1・一部改正)
第5章 服務
(出勤簿の押印)
第32条 職員は出勤時刻を厳守し,出勤したときは出勤簿に印を押さなければならない。
(遅参,早退)
第33条 職員は定刻に遅れて出勤し,又は早退しようとするときは,遅参,早退届に所要の事項を記載し局長又は機構長の承認を受けなければならない。
(平18,4,1・一部改正)
(休暇)
第34条 職員が休暇を受けようとするときは,休暇届を提出して局長又は機構長の承認を受けなければならない。ただし,6日を超える病気休暇については医師の診断書を添付しなければならない。
2 職員が止むを得ざる理由によつて前項の規定による承認をあらかじめ受けることができなかつたときは,休暇後最初に出勤した日に限りその休暇に対する承認を受けることができる。
(平18,4,1・一部改正)
(欠勤)
第35条 職員が欠勤したときは,欠勤届によつて処理しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第36条 職員は,勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は,執務の場所を離れようとするときは,あらかじめ用件,行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。
(時間外勤務,休日勤務)
第37条 職員は,勤務時間外及び休日に勤務を要する場合は,時間外勤務,休日勤務命令簿により所要の手続を経なければならない。ただし,事前に手続をしなかつた場合においては事後速やかにこれをしなければならない。
(旅行及び復命書)
第38条 職員は,公務のため旅行を命ぜられた場合には,旅行命令簿にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員は,当該旅行から帰任後直ちに復命書を提出しなければならない。ただし,軽易な事件については,口頭で復命することができる。
(非常災害のときの処置)
第39条 職員は,事務所又はその附近に火災その他非常災害があるときは,事情の許す限り,直ちに出勤して重要書類の搬出その他応急の措置をとらなければならない。
附則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年組合規則第3号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年組合規則第3号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年組合規則第1号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年組合規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年組合規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
(令6,3,18・全改)
課名 | 分掌事務 |
総務課 | 1 職員の人事,給与及び旅費に関すること 2 職員の福祉及び健康管理に関すること 3 派遣元団体への交付金事務に関すること 4 職員証及び徴税吏員証の交付に関すること 5 公用自動車の管理に関すること 6 市町村職員共済組合等に関すること 7 他課に属さない事項に関すること |
業務課 | 1 条例,規則等の審査及び公告式に関すること 2 管理者等の選挙に関すること 3 議会及び委員会に関すること 4 事業計画及び予算に関すること 5 市町村負担金等の調定及び精算に関すること 6 市町村職員の退職手当に関する条例の施行に関すること 7 市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例の施行に関すること 8 消防賞じゆつ金等に関する条例の施行に関すること 9 消防報賞金に関する条例の施行に関すること 10 市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の施行に関すること 11 消防等災害見舞金に関する条例の施行に関すること 12 市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の施行に関すること 13 町村の非常勤の職員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程の施行に関すること 14 市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の施行に関すること 15 市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の施行に関すること 16 市町村の予防接種等災害見舞金に関する条例の施行に関すること 17 滞納整理に係る収納管理事務に関すること 18 派遣元団体への交付金事務に関すること |
事業振興課 | 1 決算に関すること 2 支出負担行為の確認に関すること 3 現金等の出納及び保管に関すること 4 積立基金の運用及び管理に関すること 5 会計監査に関すること 6 職員の給与等支払に関すること 7 備品及び物品の購入管理に関すること 8 その他会計に関すること |
滞納整理機構徴収第一課 | 滞納整理に関する次に掲げる事項のうち,管理者が指定する事務に関すること 1 滞納事務の移管に関すること 2 滞納整理方針の策定に関すること 3 滞納処分(差押,換価(債権の取立てを含む。))及び換価代金の充当に関すること 4 担保の徴収及び処分に関すること 5 差押動産の保管に関すること 6 徴収金の徴収猶予に関すること 7 徴収金の換価猶予に関すること 8 滞納処分の執行の停止処分の適否に関すること 9 徴収実績等の分析,集計,報告,公表及び統計等に関すること 10 市町村職員に対する特別研修に関すること 11 不服申立て及び訴訟に関すること 12 その他徴収金の徴収事務に関すること |
滞納整理機構徴収第二課 | 滞納整理に関する次に掲げる事項のうち,管理者が指定する事務に関すること 1 滞納事務の移管に関すること 2 滞納整理方針の策定に関すること 3 滞納処分(差押,換価(債権の取立てを含む。))及び換価代金の充当に関すること 4 担保の徴収及び処分に関すること 5 差押動産の保管に関すること 6 徴収金の徴収猶予に関すること 7 徴収金の換価猶予に関すること 8 滞納処分の執行の停止処分の適否に関すること 9 徴収実績等の分析,集計,報告,公表及び統計等に関すること 10 市町村職員に対する特別研修に関すること 11 不服申立て及び訴訟に関すること 12 その他徴収金の徴収事務に関すること |
(平13,2,28・全改)