○職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年

組合規則第5号

徳島県市町村総合事務組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年組合規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日の振替等)

第2条 条例第4条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は,週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22,4,1・平31,4,25・一部改正)

(休憩時間)

第3条 条例第5条に定める休憩時間を,職員は,自由に利用することができる。

第4条 削除

(平20,2,26)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条 管理者は,職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 条例第7条第1項の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31,4,25・令元,6,12・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の2 管理者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として管理者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 管理者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も,同様とする。

3 管理者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令元,6,12・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は,職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は,条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号)第13条の規定により読み替えられた給与条例第10条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は,条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,管理者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 管理者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は,条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平22,4,1・追加,平31,4,25・一部改正,令元,6,12・旧第5条の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の4 条例第7条の3の規定により早出遅出勤務の請求をしようとする職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,早出遅出勤務を請求する一の期間について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及びその末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては,管理者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては,管理者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は,第1項の請求が,当該請求のあつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であつた場合で,公務の正常な運営のために必要があると認めるときは,当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

4 管理者は,前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては,当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 管理者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第7条の3に規定する職員に該当しなくなつた場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,第1項の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

8 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

10 早出遅出勤務時間について,小学校就学の始期に達した後においても早出遅出勤務が必要な場合は,管理者が認めた期間再度請求できるものとする。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の3繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の5 条例第7条の4第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行う職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があつた場合においては,管理者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては,管理者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の4繰下)

第5条の6 深夜勤務制限請求がされた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第5条の10で定める者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,深夜勤務制限請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により,管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の5繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第5条の7 条例第7条の4第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行う職員は,早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求を行うものとする。この場合において,条例第7条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があつた場合においては,管理者は,当該請求をした職員の業務を処理するための措置(以下「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は,第1項の規定による請求が,当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で,措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は,第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の6繰下)

第5条の8 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員がそれぞれ条例第7条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第7条の4第2項の規定による請求にあつては3歳に,同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の7繰下)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限の手続等)

第5条の9 第5条の4から前条まで(第5条の4第6項第3号から第5号まで,第5条の6第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,条例第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第5条の4第6項第1号第5条の6第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第5条の4第6項第2号第5条の6第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第5条の7第1項中「条例第7条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の4第4項において準用する同条第2項又は第3項」と,同条第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための」とあるのは「それぞれ条例第7条の4第2項に規定する支障の有無と同条第3項に規定する」と,同条第3項中「第1項の」とあるのは「条例第7条の4第3項の」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の8繰下・一部改正)

第5条の10 条例第7条の4第1項の規則で定める者とは,16歳以上のものであつて,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平31,4,25・追加,令元,6,12・旧第5条の9繰下)

(代休日の指定)

第6条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた条例第8条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平22,4,1・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項及び第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては,その者の勤務日数等を考慮し,管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で,引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となつたもの

(2) 当該年の前年において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者であつたもので引き続き再び職員となつたもの

5 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては,20日)を加えて得た日数から,職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあつては,その者の勤務日数等を考慮し,管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては,基本日数)とする。

6 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,管理者が別に定める日数とする。

(平14,7,23・平20,2,26・平31,4,25・一部改正)

第7条の2 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては,条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては,当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては,当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平31,4,25・追加)

(年次有給休暇の繰越し)

第8条 条例第11条第2項の規則で定める日数は,1の年における年次有給休暇の20日(第7条第1項各号に掲げる職員にあつては,同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数)とする。

(平31,4,25・一部改正)

第9条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間を単位とする。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ,次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち,斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは,これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち,不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平31,4,25・全改)

(病気休暇)

第10条 条例第12条の規則で定める期間は,次の各号に掲げる区分(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。)に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する傷病 同法第26条の規定による療養補償を受ける期間及び同法第47条第1号の規定によるリハビリテーションに関する施設等を受ける期間の範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める日又は時間

(2) 結核性疾患(公務に起因するものを除く。) 1年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める日又は時間

(3) その他の私傷病 180日(厚生労働大臣の定めるところにより特定疾患治療研究事業の対象となる疾病にあつては1年,成人病その他管理者が特に長期の休養を必要と認める傷病の場合にあつては200日)を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,最小限度必要と認める日又は時間。ただし,職員の故意若しくは重大過失に起因する傷病の場合又は職員が正当な事由なくして療養に専念しなかつたことにより傷病の程度を増進させ若しくはその回復を妨げた場合にあつては,90日を超えることはできない。

2 次に掲げる場合は,従前の病気休暇の期間を通算する。

(1) 前項第2項の場合において,健康を回復して出勤後1年以内に,再度,結核性疾患のため休養を要する場合

(2) 第1項第3号の場合において,健康を回復して出勤後6月以内に,当該傷病の再発又はその他の私傷病のため引き続き30日を超えて休養を要する場合

3 前項の期間には,週休日(条例第4条の規定に基づく週休日を含む。第15条及び別表第2において同じ。)及び休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。第15条及び別表第2において同じ。)を含むものとする。

(平20,2,26・一部改正)

(特別休暇)

第11条 条例第13条の規則で定める事由及び期間は,別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(様式第4号)に記入して,管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して,管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,管理者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従つて計算し,1月に満たない期間は,30日をもつて1月とする。

(平14,7,23・平31,4,25・一部改正)

第12条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平31,4,25・追加)

(介護時間)

第12条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平31,4,25・追加)

(無給休暇)

第13条 条例第15条の規則で定める場合及び期間は,別表第3のとおりとする。

(年次有給休暇の承認)

第14条 年次有給休暇を取得しようとする職員は,あらかじめ管理者に請求し,承認を得なければならない。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 病気休暇及び特別休暇を受けようとする職員は,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 病気,災害その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかつた場合には,その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは,その最初の日)から,週休日及び休日を除き,おそくとも3日以内に,その理由を付して管理者の承認を求めなければならない。ただし,管理者は,その期間中に承認を求めることができない正当な事由があつたと認める場合には,その期限後においても承認を与えることができる。

3 職員は,前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たつては,忌引を除くほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし,週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は,この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 管理者は,介護休暇又は介護時間の請求について,条例第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(平31,4,25・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他別に定める場合には,別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 職員は,第1項の規定による請求をするに当たつては,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(平31,4,25・追加)

(無給休暇の承認)

第17条 無給休暇を受けようとする職員は,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 職員は,前項の規定による休暇の承認を求めるに当たつては,勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(臨時的に任用される職員及び非常勤職員の勤務時間,休暇等)

第18条 臨時的に任用される職員の勤務時間は,1日につき7時間45分を超えない範囲内において,非常勤職員の勤務時間は,常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において,管理者が定める。

(平20,2,26・平31,4,25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に,改正前の徳島県市町村総合事務組合職員の勤務時間に関する規則第4条の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは,半日勤務時間の割振り変更については,第2条の規定により行われたものとみなす。

3 この規則の日前に使用された廃止前の徳島県市町村総合事務組合職員の休暇に関する規則別表第1の特別休暇の項中第(2)号,第(3)号,第(17)号又は第(18)号の特別休暇であつて,同一の事由について別表第2の事由中第2号第3号第20号又は第21号に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ同表の事由中第2号第3号第20号又は第21号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成14年組合規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定は,改正前の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第12条の規定により介護休暇を取得した職員についても適用する。この場合において,改正後の規則第12条第5項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての平成14年における介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成16年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年組合規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年組合規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第5条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和4年組合規則第8号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

別表第1

年次有給休暇

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

(注) 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとつた場合は,週休日及び休日は,年次有給休暇として取り扱わない。

別表第2

(平16,8,6・全改,平19,6,29・平31,4,25・令4,9,29・一部改正)

特別休暇

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又はしや断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震,水害,火災その他の災害による交通しや断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく附則している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

その都度必要と認める日又は時間。ただし,10日を超えることはできない。

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める日又は時間

5 地震,水害,火災その他の災害時において職員の出勤及び退勤途上における身体の危険の回避

その都度必要と認める日又は時間

6 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

7 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

8 骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等を行うとき

その都度必要と認める日又は時間

9 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動

イ 社会福祉施設,特別支援学校,負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ その他管理者が定める活動

その都度必要と認める日又は時間。ただし,1年につき5日を超えることはできない。

10 組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

その都度必要と認める日又は時間

11 通信教育における面接授業を受ける場合

その都度必要と認める期間。ただし,1年につき20日とする。

12 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

13 婚姻の場合

その都度必要と認める期間。ただし,7日を超えることはできない。

14 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において,その都度必要と認める日又は半日。ただし,14日を超えることはできない。

15 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

16 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師,歯科医師,助産師又は保健師の特別の指示があつた場合には,その指示された回数)に従い,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間





区分

回数


妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠24週から35週まで

2週間に1回

妊娠36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回


17 分べんの場合

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)目にあたる日から分べんの日後8週間目にあたる日までの期間において,あらかじめ必要と認める期間。ただし,予定日前に分べんした場合において,管理者が母体保護上必要と認めるときは,分べんの日の翌日から分べんの予定日までの期間に相当する期間(当該期間が8週間を超える場合にあつては,8週間)の範囲内において延長することができる。

18 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし,3日を超えることはできない。

19 職員が生後満1年に達しない子を保育する場合

1日2回,1回30分以内の時間

20 職員の配偶者が分べんする場合

その分べんの予定日前2週間目に当たる日から分べんの日以後2週間目に当たる日までの期間において,その都度必要と認める日。ただし,2日を超えることはできない。

21 職員の配偶者が分べんする場合であつて,当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)目に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの期間において,その都度必要と認める日又は時間。ただし,5日を超えることはできない。

22 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この22において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なこととして管理者が認めたもの)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし,1年につき5日(その養育する中学校修学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては,10日)を超えることはできない。

23 父母,配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし,2日を超えることはできない。

24 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属

(父母)

7日

一親等の直系卑属

(子)

7日

二親等の直系尊属

(祖父母)

3日

二親等の直系卑属

(孫)

1日

二親等の傍系者

(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属

(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

一親等の直系卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日


(注)

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

25 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日の翌日から起算して9年,14年,19年,24年,29年,34年又は39年を経過する日の属する年において,連続する5日(新たに職員として採用された日の翌日から起算して14年,24年又は34年を経過する日の属する年にあつては,3日)の範囲内の期間

26 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間において,その都度必要と認める日又は半日。ただし,1年につき5日を超えることはできない。

備考

1 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合,通信教育における面接授業を受ける場合,中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合,職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合並びに職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の日数は,暦年によるものとする。

2 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合,婚姻の場合,妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合,職員の配偶者が分べんする場合であつて,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき,職員の配偶者が分べんする場合であつて,当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき,中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合,職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合並びに職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合を週休日,休日又は代休日をはさんでとつた場合は,当該週休日,休日又は代休日は,特別休暇としては取り扱わないものとする。

3 備考の2に規定する特別休暇を除いたその他の特別休暇の日数及び週数には,週休日,休日及び代休日を含むものとする。

4 特別休暇の23の父母には,職員又は配偶者が祭事,法事等を主催する場合にあつては,配偶者の父母を含む。

5 再任用職員にあつては,職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇は適用しない。

6 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては,職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇は,1日を単位とする。

7 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合,婚姻の場合,妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合,職員の配偶者が分べんする場合であつて,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき,職員の配偶者が分べんする場合であつて,当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき並びに職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の期間については,この表の期間欄に掲げる期間に,その者の1週間の勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員にあつては,1週間当たりの平均勤務日数)を5日で除して得た数を乗じて得た期間(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た期間)とする。

別表第3

(平19,6,29・一部改正)

無給休暇

場合

期間

1 通信教育における面接授業を受ける場合

別表第2の11の期間を超えて必要と認める期間

2 その他管理者が必要と認めた場合

当該事項につき管理者が認める日又は時間

(平31,4,25・追加,令元,6,12・一部改正)

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(平31,4,25・追加,令元,6,12・一部改正)

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(平31,4,25・旧様式第1号繰下)

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(平31,4,25・旧様式第2号繰下・一部改正)

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職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成7年 規則第5号
平成14年7月23日 規則第4号
平成16年8月6日 規則第4号
平成19年6月29日 規則第8号
平成20年2月26日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第5号
平成31年4月25日 規則第4号
令和元年6月12日 規則第1号
令和4年9月29日 規則第8号