○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年

組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年組合条例第12号)第1条に規定するものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬の額は,別表1に定める額とし,支給方法は,一般職の職員に支給する給与の例による。

2 報酬は,特別職の職員の職についた日から支給する。

3 特別職の職員がその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。

4 特別職の職員が死亡したときは,その当月分までの報酬を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は,月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(費用弁償の種類)

第3条 特別職の職員(非常勤委嘱員を除く。)が公務のため旅行したときは,費用弁償として,鉄道賃及び別表2に定める旅費を支給する。

2 非常勤委嘱員が公務のため旅行したときは,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号。以下「旅費条例」という。)において6級以下の職務にある者に支給される旅費を支給する。

第4条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金

 前号の規定する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第2号又は第3号に規定する運賃,第4号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

第5条 前2条の旅費の支給及びその支給方法については,この条例に定めるもののほか,旅費条例の規定を準用する。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

別表1

報酬

区分

金額

弁護士

月額 300,000円以内

その他の相談員

月額 300,000円以内

非常勤委嘱員

月額 300,000円以内

別表2

費用弁償

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

甲地方

乙地方

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

弁護士

その他の相談員

37

特等

実費

750

380

2,300

750

14,800

13,300

2,300

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成18年 条例第10号