○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年
組合条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年組合条例第12号)第1条に規定するものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の額及び支給方法)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表1に定める額とし、支給方法は、管理者が別に定める。
(令8、3、31・一部改正)
(費用弁償の種類)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(令8、3、31・一部改正)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年組合条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
(令8、3、31・全改)
報酬
区分 | 金額 |
特別職の職員 | 月額 300,000円以内 |
別表2
(令8、3、31・全改)
費用弁償
区分 | 金額 |
特別職の職員 | 常務理事が職員の旅費に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第15号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額 |