○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年
組合条例第10号
(目的)
第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年組合条例第12号)第1条に規定するものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の額及び支給方法)
第2条 特別職の職員の報酬の額は,別表1に定める額とし,支給方法は,一般職の職員に支給する給与の例による。
2 報酬は,特別職の職員の職についた日から支給する。
3 特別職の職員がその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。
4 特別職の職員が死亡したときは,その当月分までの報酬を支給する。
(費用弁償の種類)
第3条 特別職の職員(非常勤委嘱員を除く。)が公務のため旅行したときは,費用弁償として,鉄道賃及び別表2に定める旅費を支給する。
2 非常勤委嘱員が公務のため旅行したときは,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号。以下「旅費条例」という。)において6級以下の職務にある者に支給される旅費を支給する。
第4条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金
イ 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金
ロ 前号の規定する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表1
報酬
区分 | 金額 |
弁護士 | 月額 300,000円以内 |
その他の相談員 | 月額 300,000円以内 |
非常勤委嘱員 | 月額 300,000円以内 |
別表2
費用弁償
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |||||||
公共の交通機関による旅行 | 公共の交通機関によらない旅行 | 公共の交通機関による旅行 | 公共の交通機関によらない旅行 | |||||||
弁護士 その他の相談員 | 円 37 | 特等 | 実費 | 円 750 | 円 380 | 円 2,300 | 円 750 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,300 |