○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年

組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和54年組合条例第12号)第1条に規定するものを除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表1に定める額とし、支給方法は、管理者が別に定める。

(令8、3、31・一部改正)

(費用弁償の種類)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表2のとおりとする。

(令8、3、31・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和8年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

(令8、3、31・全改)

報酬

区分

金額

特別職の職員

月額 300,000円以内

別表2

(令8、3、31・全改)

費用弁償

区分

金額

特別職の職員

常務理事が職員の旅費に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第15号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成18年 条例第10号
令和8年3月31日 条例第6号