○職員の給与の支給に関する規則

昭和54年

組合規則第10号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については,職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平6,12,20・一部改正)

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は,すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も,法律又は条例(これら委任に基づく政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除き,職員の給与からその職員に支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は,法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除き,直接にその職員に支払わなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前各号の順位に,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし,同順位の者が2人以上あるときはその人数によつて等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎額となる給料の月額は,給与条例第18条の規定によつて給与を減額された場合,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によつて給与を減額された場合又は次条第2項の規定によつて給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(平18,3,31・一部改正)

(給与の減額)

第7条 給与条例第18条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は,徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和54年組合条例第7号)第2条第1号及び第2号並びに徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和54年組合規則第6号)第2条各号に掲げる場合とし,それぞれ各号について必要と認められる期間とする。

2 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年組合規則第5号)第10条に掲げる病気休暇の場合であつて,週休日(給与条例第7条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び給与条例第11条に規定する祝日法による休日等並びに年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)を含めて,公務によらない結核性疾患にあつては1年を,その他の私傷病にあつては180日を,それぞれ超えて引き続き勤務しないときは,給与条例第13条の規定による勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給するものとする。

3 給与条例第18条の規定によつて給与を減額する場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によつて計算するものとし,この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第18条の規定によつて給与を減額する場合においては,その月における減額すべき給与の額は,その月の給料に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは,給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平7,3,30・平18,3,31・一部改正)

第8条 扶養手当及び管理職手当は,職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第18条の規定によつて給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によつて給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 給与条例第6条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が給与条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「休日」という。),土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 管理者は,特別の事由により,前項の規定により難いと認めるときは,前項の規定にかかわらず,別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(昭58,2,16・平7,3,30・平18,3,31・一部改正)

第11条 職員が,職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡(職員の収入によつて生計を維持する者に限る。)その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,月の給料の支給日前であつても,請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給することができる。

(平7,3,30・一部改正)

第12条 月の給料の支給日後において新たに職員となつた者及び月の給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(平18,3,31・一部改正)

第13条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(平18,3,31・一部改正)

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 給与条例第9条第1項の規定による届出は,別記様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 管理者は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し,その認定に係る事項を別記様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

4 管理者は,次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤務所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

6 管理者は,第3項から第5項までの認定を行うとき,その他必要と認めるときは,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭58,2,16・昭59,11,12・平4,2,15・平6,3,30・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 給与条例第9条の5第1項前段の地域手当が支給される地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 徳島県内の地域 100分の1.7

2 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(平27,3,30・追加,平28,2,22・平28,3,29・平30,12,26・一部改正)

(住居手当の支給)

第15条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

(平18,3,31・一部改正)

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び宿日直手当の支給)

第16条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については,別記様式第3号の時間外勤務及び休日等勤務命令簿によつて勤務を命ずるものとし,これによつて職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等は,一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

3 時間外勤務手当等は,前項の規定にかかわらず,職員が第11条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給するものとし,職員が離職した場合には,その日までの分をその際支給することができるものとする。

4 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は,その月において勤務した時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)を合計したものとし,この場合の1時間未満の端数の処理については,第7条第3項の例による。

(平7,3,30・平18,3,31・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第16条の2 給与条例第10条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第10条第3項の規則で定める時間は,次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第10条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が40時間以上である場合 給与条例第11条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の2第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が40時間未満である場合 40時間(休日等があるときは,40時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 給与条例第10条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

4 給与条例第10条第4項の規則で定める勤務は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間,休暇等に関する規則第2条第2項に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第2条第2項に規定する週休日の振替をいい,勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から,当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して管理者が定める日

5 給与条例第10条第4項の規則で定める時間は,第2項に定める時間とする。

6 給与条例第10条第4項の規則で定める割合は,100分の50とする。

(平6,3,30・追加,平7,3,30・平18,3,31・平22,4,1・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第16条の3 給与条例第11条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(平6,3,30・追加)

第17条 公務によつて旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は,その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間について明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第17条の2 給与条例第14条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は,第18条第2項に定める別表第1の区分に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種の職員 6,000円

(2) 2種及び3種の職員 4,000円

(平4,2,15・追加,平19,3,30・平27,3,30・一部改正)

第17条の3 給与条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1種の職員 3,000円

(2) 2種の職員及び3種の職員 2,000円

2 給与条例第14条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27,3,30・追加)

(勤務実績簿等)

第17条の4 管理者は,別記様式第4号の管理職員特別勤務実績兼特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(平4,2,15・追加,平27,3,30・旧第17条の3繰下)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第17条の5 管理職員特別勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平4,2,15・追加,平27,3,30・旧第17条の4繰下)

(管理職手当の支給)

第18条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第15条第1項の規定により管理職手当を支給する職は,別表第1に掲げる職とし,当該職を占める職員の管理職手当の区分は,同表の区分欄に定める区分とする。

3 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ,別表第1の2の管理職手当額欄に定める額

(2) 再任用職員 当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ,別表第1の3の管理職手当額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあつては,その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

4 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(給与条例第20条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により,承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)

(平18,3,31・平19,3,30・平22,4,1・一部改正)

(期末手当の支給)

第19条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第19条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては,再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては,再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となつたもの

 県費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

3 給与条例第20条第6項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもつて,当該退職とする。

5 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は,同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については,その2分の1の期間

7 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号及び第3号に掲げる者にあつては,引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,第5項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 県費負担教職員

(3) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

8 前項の期間の算定については,第6項の規定を準用する。

(平13,2,28・平18,3,31・令4,9,29・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第19条の2 給与条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は,次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。


職員

加算割合

給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

(平2,12,26・追加,平6,12,20・一部改正,平11,5,20・旧第19条の2繰下・一部改正,平18,3,31・旧第19条の3繰上・一部改正)

(期末手当の一時差止処分)

第19条の3 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第19条第7項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

3 管理者は,一時差止処分を行つた場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

4 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし,公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

5 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,管理者に対して行わなければならない。

6 管理者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平18,3,31・追加,令4,9,29・一部改正)

(勤勉手当の支給)

第20条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する同条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第19条第1項第3号から第5号までの一に該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第17条第1項後段の規定で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第19条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第19条第4項の規定は前項の場合に準用する。

4 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項及び第13項に規定する職員の勤務成績による割合(第10項から第15項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間。ただし,管理者の定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には,その勤務しなかつた期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

8 第19条第7項の規定は,第6項及び前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については,第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,管理者が定めるものとする。ただし,管理者は,給与条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の122.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の91未満

11 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,管理者の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,管理者が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超

(2) 動務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満

14 第11項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から第14項までに定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平2,12,26・平7,3,30・平11,5,20・平18,3,31・平19,3,30・平19,12,25・平20,5,26・平21,11,27・平22,12,10・平23,5,31・平26,12,25・平27,3,30・平28,2,22・平28,3,29・平28,12,5・平29,12,25・平30,6,4・平30,12,26・平31,4,25・令元,12,26・令2,3,31・令4,9,29・令4,12,20・令5,12,25・一部改正)

(端数計算)

第20条の2 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平2,12,26・追加,平18,3,31・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第21条 給与条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(昭58,2,16・平18,3,31・一部改正)

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平21,6,12・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第10項の規定の適用については,同項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と,「100分の150」とあるのは「100分の140」と,同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と,「100分の93」とあるのは「100分の87」と,同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。

(平21,6,12・追加)

(昭和56年組合規則第5号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第10条の改正規定並びに第21条の改正規定は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年組合規則第1号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年組合規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年組合規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条第7項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第20条第7項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年組合規則第1号)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

2 施行日の前日に管理職手当の支給を受けていた職員について,この規則による改正前の徳島県市町村総合事務組合の給与の支給に関する規則第18条第3項の規定による管理職手当の額が,この規則による改正後の徳島県市町村総合事務組合職員の給与に関する規則第18条第3項の規定による管理職手当の額よりも多いときは,この規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこの規定による管理職手当の額とする。

(平成4年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年組合規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年組合規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年組合規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成11年組合規則第2号)

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成13年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年組合規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち,この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第18条第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) 職員のうち,相当区分等職員(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において占めていたこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第18条第2項に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 職員のうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(平成19年組合規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年組合規則第3号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年組合規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年12月1日から適用する。

(平成23年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年組合規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年組合規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与支給規則」という。)第14条の2第1項第1号の規定は平成27年4月1日から,給与支給規則(第14条の2第1項第1号に係る部分を除く。)の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年組合規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年組合規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の給与の支給に関する規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年組合規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の給与の支給に関する規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年組合規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の第14条の2第1項第1号の規定は平成30年4月1日から,改正後の第20条第10項及び第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成31年組合規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の給与の支給に関する規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年組合規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和2年組合規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第7号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年組合規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(令和5年組合規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は令和5年12月1日から適用する。

別表第1

(平19,3,30・全改)

区分

局長

次長

機構長

1種

課長

2種

主幹

3種

別表第1の2

(平19,3,30・追加)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

51,100円

2種

41,800円

3種

31,900円

別表第1の3

(平19,3,30・追加)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

38,500円

2種

32,100円

3種

25,600円

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3

(平18,3,31・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

(昭62,4,1・全改・平4,12,24・一部改正)

画像

(昭58,2,16・平4,12,24・一部改正)

画像

(平22,4,1・全改)

画像

(平4,2,15・追加)

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和54年 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 規則第10号
昭和56年3月28日 規則第5号
昭和58年2月16日 規則第1号
昭和59年11月12日 規則第8号
昭和60年4月5日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第5号
平成3年3月8日 規則第1号
平成4年2月15日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第9号
平成6年3月30日 規則第2号
平成6年12月20日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第4号
平成7年4月20日 規則第7号
平成11年5月20日 規則第2号
平成13年2月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第12号
平成20年5月26日 規則第2号
平成21年6月12日 規則第2号
平成21年11月27日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第4号
平成22年12月10日 規則第6号
平成23年5月31日 規則第3号
平成26年12月25日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年12月5日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第7号
平成30年6月4日 規則第2号
平成30年12月26日 規則第4号
平成31年4月25日 規則第3号
令和元年12月26日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第3号
令和4年9月29日 規則第7号
令和4年12月20日 規則第10号
令和5年12月25日 規則第5号