○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年

組合規則第13号

(平16,8,6・一部改正)

(用語の意義等)

第2条 給与条例第9条の3及びこの規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と徳島県市町村総合事務組合の事務所との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは,鉄道,一般乗合旅客自動車,船舶,軌道及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは,通行又は利用について料金を徴収する道路(橋,渡船施設等道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「交通の用具」とは,次に掲げるものとする。

 自転車

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付き自転車

2 前項の規定にかかわらず一般乗用旅客自動車は,次の各号の一に該当する場合に限り,交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤距離が片道6キロメートル以上あつて,通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によつて通勤する場合において勤務公署のもよりの下車地点から勤務公署までの距離が片道6キロメートル以上ある場合

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上あつて交通機関を利用する場合において,登庁時限1時間30分以前に勤務公署に到着し,若しくは退庁時限1時間30分以後に帰途につくこととなる場合

3 第5条に規定する通勤することが著しく困難である職員のうち,同条第2号に該当するものについては,前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合に限り,一般乗用旅客自動車を交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によつて通勤する場合において,住居から住居のもよりの乗車地点まで又は勤務公署の最寄りの下車地点から勤務公署までの間に通勤に利用する交通機関がないとき。

(3) 交通機関を利用する場合において,登庁時限1時間30分以上前に勤務公署に到着し,又は退庁時限1時間30分以降に帰途につくこととなるとき。

4 給与条例第9条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(平元,12,19・平16,8,6・令4,3,25・一部改正)

(届出)

第3条 職員は,新たに給与条例第9条の3第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至つた場合には,別記様式第1号の通勤届により,その通勤の実情をすみやかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

2 前条第3項の規定の適用を受けようとする職員は,前項の通勤届に,第5条第2号の職員たる要件を具備していることを証する書類を添付しなければならない。

(平16,8,6・令4,3,25・一部改正)

(高速自動車国道等の利用実績の報告)

第3条の2 前条の規定により特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)の利用の届出をした職員のうち,通勤のため,高速自動車国道を利用したもの及び通勤用定期乗車券以外の乗車券により特別急行列車を利用したもの(以下「高速自動車国道の利用者等」という。)は,月の初日から末日までの期間の利用実績について,その利用の事実を確認できる書類を添えて書面によりその月の翌月に管理者に報告するものとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(令4,3,25・追加)

(確認及び決定)

第4条 管理者は,職員から第3条の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるもの及び第8条第1項第3号に規定する利用契約に係る契約書を含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額(高速自動車国道の利用者等にあつては,特別急行列車等に係る通勤手当以外の通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間)を決定し,又は改定しなければならない。

2 管理者は,高速自動車国道の利用者等から前条の規定による高速自動車国道等の利用実績の報告があつたときは,その報告に係る事実を確認し,その者に支給すべき特別急行列車等に係る通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)を決定しなければならない。

(平16,8,6・令4,3,25・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号の一に該当する職員で,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 住居が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭58,2,16・平元,12,19・平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16,8,6・平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

第8条 給与条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分の運賃等の額であつて,最も低廉となるもの

(3) 第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車 前2号の規定にかかわらず当該一般乗用旅客自動車の利用契約による1箇月の運賃等の額(2以上の職員が共同して利用する場合においては,1人あたりの運賃等の額)

(平5,2,4・平16,8,6・平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第9条の3第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,給与条例第9条の3第2項第2号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(令4,3,25・追加)

(使用者の区分及び支給額)

第8条の2の2 給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第9条の3第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額(以下「1箇月当たりの運賃等合計額」という。)が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭55,12,20・昭59,3,31・昭59,12,25・昭60,12,24・昭62,12,24・平元,12,19・平5,2,4・平16,8,6・平24,4,1・一部改正,令4,3,25・旧第8条の2繰下・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第8条の3 給与条例第9条の3第6項に規定する通勤の実情の変更を生ずる職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間に要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,特別急行列車等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平24,4,1・追加)

第8条の4 削除

(令4,3,25)

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の5 特別急行列車等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出した額を基準として管理者が認める額とする。

2 第7条の規定は,特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

(平24,4,1・追加,令4,3,25・一部改正)

第9条 削除

(令4,3,25)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当(次項に規定するものを除く。)は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は,当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)給与規則第10条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。

2 第4条第2項の規定により決定する特別急行列車等に係る通勤手当は,支給単位期間の初日が属する月の翌月に支給する。ただし,支給日までに高速自動車国道等の利用実績の確認ができない等のため,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。

3 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

4 次の各号に掲げる通勤手当の支給単位となる期間は,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第9条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第9条の3第2項第1号及び同項第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16,8,6・追加,平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令4,3,25・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第10条の2 給与条例第9条の3第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第9条の3第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の2の2第1号に掲げる職員にあつては,1箇月当たりの運賃等合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)前項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあつては,支給された通勤手当の全額)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあつては,支給された通勤手当の全額。事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最初の月の前月である場合にあつては,支給された通勤手当の全額。事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る給与条例第9条の3第4項の規則で定める額は,第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る特別急行列車等,同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての特別急行列車等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額に相当する額(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあつては,支給された通勤手当の全額)とする。

4 給与条例第9条の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,管理者の定める場合にあつては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16,8,6・追加,平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 給与条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であつて,普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては,当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,職員の定年等に関する条例(昭和59年組合条例第7号)第2条の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすることその他管理者の定める事由が生ずることがあらかじめ明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,支給単位期間に係る最初の月が4月である場合の支給単位期間又は次条の規定により開始する最初の支給単位期間については,1箇月とする。

(平16,8,6・追加,平24,4,1・令4,3,25・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は,第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16,8,6・追加,令4,3,25・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 通勤手当支給職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

(平16,8,6・令4,3,25・一部改正)

(事後の確認)

第12条 管理者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(平16,8,6・令4,3,25・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第12条の2 この規則により難い特別の事情があると管理者が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。

(平16,8,6・追加)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年組合規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年組合規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項,第5条及び第8条の2第1項第1号の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成5年組合規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成16年組合規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則に基づいて支給された通勤手当は,改正後の規則の規定による通勤手当の内払いとみなす。

(平成24年組合規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平元,12,19・一部改正)

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(平元,12,19・一部改正)

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職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 規則第13号
昭和55年12月20日 規則第2号
昭和58年2月16日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第9号
昭和60年12月24日 規則第3号
昭和62年12月24日 規則第10号
平成元年12月19日 規則第8号
平成5年2月4日 規則第2号
平成16年8月6日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第3号