○負担金に関する条例施行規則
昭和54年
組合規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、負担金に関する条例(昭和54年組合条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7、12、25・一部改正)
(報告等)
第2条 条例第2条第2項各号に規定する負担金を納付する場合には、概算負担金報告書(様式第1号)を4月5日までに徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(平27、2、24・全改、令2、3、31・令7、3、18・一部改正)
第3条 条例第5条第1項ただし書きの規定により負担金を精算する場合には、確定負担金報告書(様式第2号)を4月5日までに管理者に提出しなければならない。
(平7、12、25・一部改正)
第4条 条例第5条第2項に規定する納付期日は、退職手当を支給した日から1か月以内とする。
2 条例第5条第2項ただし書の規定に基づく特別負担金の分割納付の申請手続きは、次の各号に定める書類を退職手当請求書に添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 分割納付申請書
(2) 分割納付償還計画表
(3) 予算書の写(債務負担行為の部分)
3 前項の規定に基づく特別負担金の分割納付の限度額は、特別負担金の2分の1の額以内とし、その分割納付累積額が、当該年度の一般負担金総額の2分の1の額以内とする。
(昭56、3、2・平7、12、25・一部改正)
(端数計算)
第5条 負担金に円位未満の端数があるときは切り捨てる。
(平30、3、30・旧第6条繰上)
(滞納事案に係る処理件数の基準枠)
第6条 条例第4条の2第2項第3号に規定する市町村税等滞納事案に係る各組合市町村の処理件数の基準枠は、官報に告示された最近の国勢調査人口により別表の人口区分に基づき決定するものとする。
(平18、5、1・追加、平24、2、1・平29、2、1・一部改正、平30、3、30・旧第7条繰上、令3、12、21・令6、2、16・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年組合規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年組合規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合負担金に関する条例施行規則第5条の適用については、平成2年度に限り、同条中「毎年5月末日」とあるのは、「平成2年10月末日」とする。
附則(平成7年組合規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年組合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年組合規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年組合規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年組合規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年組合規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平18、5、1・追加、令6、2、16・一部改正)
人口区分 | 処理件数基準枠 |
人口2.5千人未満 | 1 |
人口2.5千人以上5千人未満 | 3 |
人口5千人以上7.5千人未満 | 5 |
人口7.5千人以上1万人未満 | 10 |
人口1万人以上3万人未満 | 15 |
人口3万人以上5万人未満 | 30 |
人口5万人以上10万人未満 | 40 |
人口10万人以上 | 50 |
(平27、2、24・全改、令2、3、31・令7、3、18・一部改正)

(平27、2、24・全改、令2、3、31・令7、3、18・一部改正)

様式第3号 削除
(平27、2、24)