○負担金に関する条例
昭和54年
組合条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第13条の規定に基づき,この組合を組織する地方公共団体(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し,必要な事項を定めるものとする。
(退職手当に関する負担金)
第2条 組合規約第3条第1号に規定する事務の負担金は,一般負担金(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項,第9条,第10条第1項及び第2項並びに第12条の規定に基づき定められた組合市町村の条例(以下「職員派遣条例」という。)の規定により派遣されることとなる職員(以下「派遣職員」という。)の派遣の期間中に係る負担金を含む。)及び特別負担金とする。
(1) 市町村長,副市町村長,企業管理者,教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号に規定される職のうち組合市町村の長から申出のあつた者 1,000分の300
(3) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち市町村職員の退職手当に関する条例(昭和54年組合条例第18号。以下この条において「条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされた者 1,000分の50
3 特別負担金は,傷病又は死亡により退職した者を除き,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 市町村職員の退職手当に関する条例(昭和54年組合条例第18号。以下この条において「条例」という。)第5条の3の規定の適用を受けた者 当該退職による退職手当の基本額と,その者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額との差額に相当する額
(昭56,4,1・昭62,2,28・平3,2,21・平7,12,25・平11,12,9・平14,5,21・平14,12,9・平17,12,7・平18,3,31・平19,2,21・平21,2,23・平21,11,27・平27,2,24・平31,2,25・令2,2,25・令3,2,25・令6,8,23・一部改正)
(消防団員等公務災害補償等に関する負担金)
第3条 組合規約第3条第2号から同条第10号までの負担金は,消防公務災害補償負担金,消防退職報償金負担金及び消防特別負担金とする。
2 消防公務災害補償負担金は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 消防団員数割 前年度の10月1日現在における条例定数に2,400円を乗じて得た額
(2) 人口数割 国勢調査人口に,11円を乗じて得た額
3 消防退職報償金負担金は,消防団員数(前年度の10月1日における条例定数)に,19,700円を乗じて得た額とする。
4 消防特別負担金は,消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金並びに消防報賞金(以下「賞じゆつ金等」という。)の支給を受けた消防吏員及び消防団員の属する組合市町村に特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条の規定により賞じゆつ金等に係る特別の財政需要があるものとして交付された交付税に相当する額
(平14,5,21・全改,平16,8,24・平19,8,24・一部改正)
(非常勤職員及び市町村立学校の学校医等の公務災害補償等に関する負担金)
第4条 組合規約第3条第11号及び同条第20号に規定する事務の負担金は,一般負担金及び学校医等特別負担金とする。
2 一般負担金は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 市町村の賦課方法
ア 均等割 1市町村当り 137,000円
イ 人口数割 国勢調査人口に22円を乗じて得た額
(2) 一部事務組合(広域連合を含む。)の賦課方法
均等割 10,000円
3 学校医等特別負担金は,公務災害補償の支給を受ける学校医等の属する市町村に特別交付税に関する省令第3条の規定により公務災害の補償として特別の財政需要があるものとして交付された交付税に相当する額
(平14,5,21・全改,平16,8,24・平27,2,24・令3,2,25・一部改正)
(滞納整理等に関する負担金)
第4条の2 組合規約第3条第21号に規定する事務の負担金は,市町村税等滞納事案に係る滞納整理等に関する負担金とする。
2 滞納整理に関する負担金は,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 均等割 1市町村当り 100,000円(ただし,上勝町及び佐那河内村にあつては50,000円とする。)
(2) 徴収実績割 各組合市町村における市町村税等滞納事案の移管等に関する条例(平成18年組合条例第7号)第2条第1項第2号に規定する徴収金のうち,督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費を除いたもので,当該年度の前々年度に組合において徴収したものの10%に相当する額
(3) 処理件数割 負担金に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第16号)で定める市町村税等滞納事案(以下「事案」という。)に係る各組合市町村の処理件数の基準枠(ただし,前年度において組合が引受けた事案の件数が処理件数の基準枠を超える組合市町村にあつては,事案の件数をもつて基準枠とみなす。)に応じて管理者が別途定める額
(平18,3,10・追加,平20,2,26・一部改正)
2 第2条第3項に定める特別負担金は,組合管理者が指定する期日までに納付しなければならない。ただし,特別の事情により一時に納付できない場合は,3年を限度として分割納付することができる。
3 前項ただし書きの規定により分割納付する場合にあつては,元金均等による年賦とし,利率年7.15パーセントとする。ただし,繰上償還することを妨げない。
5 第4条第2項に定める負担金は,毎年5月末日までに納付しなければならない。
7 前条第2項に定める負担金は,毎年5月末日までに納付しなければならない。
(昭54,8,23・昭55,2,13・昭60,2,16・一部改正,平3,2,21・旧第6条繰上,平14,5,21・平18,3,10・平26,2,28・令2,2,25・令3,2,25・一部改正)
(延滞利息)
第6条 この条例の規定によつて納付しなければならない負担金を納付期限までに納付しないときは,日歩4銭の割合を以つて納付期日の翌日から完納の日までの日数によつて延滞利息を徴収することができる。
(平3,2,21・旧第7条繰上)
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平3,2,21・旧第8条繰上)
附則
1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
2 従前の旧徳島県市町村職員退職手当組合納付金及び負担金条例(昭和29年組合条例第1号)はなおその効力を有する。
(昭57,7,5・追加,昭60,12,11・一部改正)
(平23,9,30・追加)
5 令和2年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に組合市町村において現に在職し,基準日以降も引き続き在職する地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員が市町村職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定の適用を受け職員とみなされた場合の基準日の前日までの在職期間に係る一般負担金は,当該期間における給料の総額に1,000分の50を乗じて得た額とする。
(令3,8,25・追加)
附則(昭和54年組合条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例第3条の規定に基づき納付された金額は,改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に基づき納付する金額の内払とみなす。
3 新条例に基づく負担金の納付期間は,第6条第4項の規定にかかわらず10月末日とする。
附則(昭和55年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年組合条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例第3条の規定に基づき納付された金額は,改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に基づき納付する金額の内払とみなす。
3 新条例に基づく負担金の納付期限は,第6条第4項の規定にかかわらず10月末日とする。
附則(昭和56年組合条例第3号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年組合条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例第3条の規定に基づき納付された金額は,改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に基づき納付する額の内払とみなす。
3 新条例に基づく負担金の納付期限は,第6条第4項の規定にかかわらず,10月末日とする。
附則(昭和57年組合条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定は,昭和57年度分の負担金から適用する。
3 組合市町村が改正前の条例第3条の規定に基づき納付した負担金は,改正後の条例第3条の規定に基づく負担金の内払とみなす。
4 条例第6条第4項の規定の適用については,昭和57年度に限り,同項中「毎年4月末日」とあるのは,「10月末日」とする。
附則(昭和59年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年組合条例第1号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年組合条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例の規定は,昭和61年度分の負担金から適用する。
附則(昭和61年組合条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定は,昭和61年度分の負担金から適用する。
附則(昭和62年組合条例第3号)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,第2条第3項の改正規定は,昭和65年4月1日から施行し,同日以後の退職に係る特別負担金から適用する。
附則(昭和63年組合条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合の負担金に関する条例の規定は,昭和63年度分の負担金から適用する。
附則(平成元年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年組合条例第1号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年組合条例第1号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年組合条例第1号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
2 負担金に関する条例第4条第2項に定める一般負担金は,平成4年4月1日から当分の間これを徴収しないこととする。
(平14,5,21・一部改正)
附則(平成7年組合条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の負担金に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例第2条第2項の規定は,平成8年度分以降に係る一般負担金の計算について適用し,平成7年度分に係る一般負担金の計算については,なお従前の例による。
附則(平成11年組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項第2号の規定は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第2条第2項第2号の規定は,平成12年度分以降に係る一般負担金の計算について適用し,平成11年度分に係る一般負担金の計算については,なお従前の例による。
附則(平成13年組合条例第13号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年組合条例第11号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年組合条例第6号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。ただし,第3条の改正については,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年組合条例第6号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
2 条例第4条の2第2項の規定にかかわらず,市町村税等滞納事案に係る滞納整理等に関する負担金の額及びその納付期限については,平成18年度負担金にあつては附則別表1に,平成19年度にあつては附則別表2に定めるところによるものとする。
附則別表1
区分 | 算出方法 | 納付期限 |
均等割 | 1市町村当り100,000円(ただし,上勝町及び佐那河内村にあつては50,000円とする。) | 平成18年5月31日 |
処理件数割 | 負担金に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第16号)で定める事案に係る各組合市町村の処理件数の基準枠に応じて管理者が別途定める額 | 平成18年5月31日 |
初年度負担額 | 負担金に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第16号)で定める事案に係る各組合市町村の処理件数の基準枠に応じて管理者が別途定める額 | 平成18年4月14日 |
附則別表2
区分 | 算出方法 | 納付期限 |
均等割 | 1市町村当り100,000円(ただし,上勝町及び佐那河内村にあつては50,000円とする。) | 平成19年5月31日 |
処理件数割 | 負担金に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第16号)で定める事案に係る各組合市町村の処理件数の基準枠(ただし,前年度において組合が引受けた事案の件数が処理件数の基準枠を超える組合市町村にあつては,事案の件数をもつて基準枠とみなす。)に応じて管理者が別途定める額 | 平成19年5月31日 |
附則(平成18年組合条例第14号)
この条例は,平成18年4月1日から適用する。ただし,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)に基づく条例(以下「給与条例」という。)を施行していない組合市町村については,なお従前の例による。
(平18,8,30・一部改正)
附則(平成18年組合条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役については,改正後の負担金に関する条例の規定にかかわらず,その任期中に限り,改正前の負担金に関する条例第2条第2項の規定を適用する。
附則(平成19年組合条例第17号)
この条例は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年組合条例第2号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年組合条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 条例第5条第4項の規定の適用については,平成23年度に限り,同項中「毎年4月末日」とあるのは,平成23年度の負担金の額(以下「特例適用後負担金額」という。)のうち,附則第2項の規定の適用がないものとした場合における条例第3条第2項第1号の規定による負担金の額に相当する金額の負担金(以下「特例適用前負担金」という。)については,同年度の4月末日,特例適用後負担金額から特例適用前負担金額を控除した残額に相当する金額の負担金については同年度の12月末日とする。
附則(平成26年組合条例第2号)
(施行期日)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年組合条例第2号)
(施行期日)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年組合条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年組合条例第2号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の負担金に関する条例の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合条例第6号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第2条第3項の改正規定は,公布の日から施行し,改正後の負担金に関する条例の規定は,令和6年4月1日から適用する。