○会計規則

平成18年

組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入(第9条―第19条)

第3章 支出(第20条―第42条)

第4章 現金及び有価証券

第1節 預金(第43条―第51条)

第2節 金融機関(第52条―第62条)

第3節 歳入歳出外の現金及び有価証券(第63条―第76条)

第5章 物品(第77条―第94条)

第6章 帳簿及び証拠書類(第95条―第103条)

第7章 雑則(第104条―第107条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の会計事務については,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 総務課 組織規則第2条第1項に規定する総務課をいう。

(3) 出納機関 収入役又はその委任を受けた会計管理者及び法第171条第4項の規定により委任を受けた会計職員をいう。

(4) 指定金融機関 組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関をいう。

(5) 収納代理金融機関 組合の公金の収納の事務を取り扱う金融機関をいう。

(6) 総括店 指定金融機関の店舗のうち,次号の店舗を総括する店舗をいう。

(7) 取扱店 指定金融機関の店舗のうち,公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(8) 集中店 収納代理金融機関の店舗のうち,収納店の収納に係る公金を取りまとめる店舗をいう。

(9) 収納店 収納代理金融機関の店舗のうち,公金の収納事務を取り扱う店舗等をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関,収納代理金融機関,総括店,取扱店,集中店及び収納店をいう。

(平19,3,30・一部改正)

(出納員及び会計職員)

第3条 法第171条第1項の規定による出納員を置き,管理者が任命する。

2 法第171条第1項の規定による会計職員として,収入分任出納員,物品出納員及び現金取扱員を置き,管理者が任命する。

3 管理者は,法第171条第4項の規定により出納員の受任事務の一部を受けた者(以下「会計員」という。)を置くことができる。

(職務代理出納員)

第4条 会計管理者に事故がある場合又は会計管理者が欠けた場合において,事務局の事業振興課の長が,その職務を代理する。

(平19,3,30・令6,3,18・一部改正)

(印鑑の届出)

第5条 管理者は,会計管理者が支出等に使用する印鑑を指定金融機関に届け出なければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(事故の報告)

第6条 会計管理者,出納員,会計職員その他職員は,その保管する現金,有価証券及び物品並びに使用する物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに金品亡失(損傷)報告書(第1号様式)により,会計管理者にあつては管理者に,出納員,会計職員その他職員にあつては事務局の長(以下「事務局長」という。)に,それぞれ報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた事務局長は,意見を付けて速やかに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(出納閉鎖期日)

第7条 組合の出納は,翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。

(出納事務整理期間)

第8条 出納に関する事務は,会計年度経過後3月以内にその整理を完了しなければならない。

第2章 収入

(収入及び納入の通知)

第9条 管理者は,歳入を収入しようとするときは,調定決議書(第2号様式)により調定しなければならない。この場合において,所属年度,会計及び科目(節)が同一の収入で,数人の債務者に対し同時に歳入の調定を要するものがあるときは,調定決議書に調定内訳表(第3号様式)を添えて集合して調定することができる。

2 管理者は,歳入を収入するときは,納入の通知を必要としない歳入を除き,納入通知書(第4号様式)を発行し,納入義務者に通知しなければならない。ただし,その性質上納入通知書によることが困難なものについては,口頭,掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

3 納入通知書に指定する納付期限については,法令又は契約に定めがあるものを除き,納入通知書の発行の日から15日以内において定めなければならない。

4 管理者は,歳入の調定をしたときは,会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(納入通知書の亡失等の届出)

第10条 納入義務者は,納入通知書を亡失し,又は損傷したときは,その旨を当該納入通知書を発行した管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けた管理者は,直ちに当該納入通知書に記載していた事項を納付書(第4号様式)に記載し,当該納入義務者に交付しなければならない。

(調定の取消し又は変更)

第11条 管理者は,調定の取消し又は調定金額の変更をしようとするときは,調定決議書(変更)(第2号様式)によりこれをしなければならない。

2 管理者は,納入通知をした後において調定の取消し又は調定金額の変更により納付すべき金額に増減を生じたときは,納入義務者に対してその旨通知するとともに,当該調定に係る収入未済のものがあるときは,その収入未済額分について納入通知書を送付しなければならない。この場合においては,当該通知書表面余白にその旨の表示をしなければならない。

3 第9条第4項の規定は,調定の取消し及び調定金額の変更による調定の通知について準用する。

(納入の方法)

第12条 納入義務者は,納入通知書により納付する場合は当該納入通知書に現金又は証券を添えて指定金融機関等に,納入通知書によらないものについては会計管理者に納付しなければならない。

2 納入義務者は,納入通知書によらない納付金のうち管理者が指定したもの又は第10条第2項の納付書によるものについては,前項の規定にかかわらず,納付書に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付することができる。

(平19,3,30・一部改正)

(証券をもつてする歳入の納付)

第13条 令第156条第1項に規定する証券により歳入を納付しようとする納入義務者は,当該証券の所定の箇所に記名押印し,納付しなければならない。この場合において,無記名式の国債又は地方債の利札により納付するときは,当該利札に対する利子支払の際課税される税の額に相当する金額を控除したものを納付金額としなければならない。

2 出納機関は,証券により歳入を収納したときは,当該証券裏面に「組合名」を記入しなければならない。

3 第1項後段の場合において,出納機関又は指定金融機関等は,領収書及び納入通知書各片表面余白に「利札」の表示をするとともに,当該利札の券面額及び税額を付記しなければならない。

4 令第156条第1項第1号の規定による支払地の区域は,納付しようとする指定金融機関等が加入している手形交換所の手形交換取扱地域とする。ただし,会計管理者に納付しようとするときは,指定金融機関が加入している手形交換所の手形交換取扱地域に限る。

5 指定金融機関等は,収納した証券について,支払の拒絶があつたときは,即日小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明を受けなければならない。

6 指定金融機関は,会計管理者の払い込みに係るものについて,前項により支払の拒絶があつたときは,当該会計管理者に支払拒絶通知書(第5号様式)に支払を拒絶された証券を添えて通知するとともに,払い込みの際発行した当該証券に係る領収書の返付を求めなければならない。

7 第5項の場合において,当該証券が納入通知書により納付されたものであるときは,指定金融機関等は,会計管理者に,前項の規定による通知をするとともに,当該証券に対する領収証の引渡しを受けなければならない。

8 会計管理者は,前2項の規定により通知を受けたときは,当該証券に係る現金受入票(第6号様式)に「不渡証券」の表示をし,朱書により斜線引きして当該証券とあわせて保存するとともに,その旨を管理者に通知し,納入義務者に対して次の各号に掲げる事項を記載した支払拒絶通知書を送付しなければならない。

(1) 当該証券について支払拒絶があつたので,歳入の納付とならなかつたこと。

(2) 当該証券の納付に係る領収書の返還を求めること。

(3) 当該証券の還付請求を求めること。

9 管理者は,前項の通知を受けたときは,収納済通知書(第4号様式)に「不渡証券」の表示をし,朱書により斜線引きして保存するとともに,納付がなかつたものとみなされた額について,納入義務者に対して「証券不渡再発行」と表示した納入通知書を送付しなければならない。

10 会計管理者は,第8項第2号に規定する領収書の返還及び同項第3号による還付請求書の提出があつたときは,その請求に係る証券を還付し,受取書の引渡しを受けなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(会計管理者等の収納金の取扱手続)

第14条 出納機関は,納入義務者から直接現金又は証券(以下「現金等」という。)により歳入を収納したときは,現金受入票(証券をもつて収納したときは証券ごとの現金受入票)により受け入れを行うとともに,領収書(証券をもつて収納したときは証券ごとの領収書)(第6号様式)を納入義務者に交付しなければならない。

2 出納機関は,前項の規定により現金等で歳入を収納したときは,速やかに現金収納票(第4号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,管理者が別に定めるものについてはこの限りではない。

3 出納機関は,証券により歳入を収納したときは,証券ごとに現金収納票を作成し,表面余白に「証券受領」(証券により歳入の一部を収納したときは,「一部証券受領」)の表示をしなければならない。ただし,郵便為替証書,銀行支払保証付小切手等支払の拒絶を受けるおそれがないと認められるものを一括して払い込むときは,その合計額をもつて現金収納票を作成することができる。

(平19,3,30・一部改正)

(領収日付印)

第15条 滞納整理に係る徴収金の領収書については,領収日付印(別記)を用いることができる。

(年度,会計又は科目の更正手続)

第16条 管理者は,調定済みのものについて,年度,会計又は科目に誤りがあることを発見したときは,調定更正決議書(第7号様式)により調定の更正をしなければならない。

2 管理者は,前項の規定により更正をしたときは,会計管理者に更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により更正がなされたもののうち,収納済みのものについては,収納更正決議書(第7号様式)により収納の更正をしなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による収納更正が年度又は会計を異にして行われた場合には,更正通知書(第8号様式)により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第17条 管理者は,誤払又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下本条において「誤払金等」という。)を返納させるときは,返納決定・戻入決議書(第9号様式)により返納額及び戻入の決定を行い,返納金戻入通知書(第4号様式)を発行し,返納義務者に通知しなければならない。この場合における納付期限については,第9条第3項の規定を準用する。

2 管理者は,歳出金の戻入決定をしたときは,会計管理者に戻入決定の通知をしなければならない。

3 職員に支給する給与の過渡しとなつた金額については,第1項の規定にかかわらず,同一の年度,会計及び科目内に限り,次期に支給する給与に充当することができる。

4 管理者は,第1項の規定により返納金戻入通知書を発行した誤払金等で,出納閉鎖期日までに返納されなかつたものについては,現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第18条 管理者は,調定をした歳入金で当該年度の出納閉鎖期日(前年度以前の分のものについては,3月31日)までに収納済みとならなかつたものがあるときは,当該期日の翌日において,調定決議書(繰越)(第2号様式)により,その金額を翌年度に繰越ししなければならない。この場合において,当初調定年度及び科目が同一の収入未済金については,調定決議書(繰越)に調定内訳表(繰越)(第3号様式)を添えて集合することができる。

2 管理者は,前項の規定により繰越しをしたときは,会計管理者に通知しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(不納欠損処分)

第19条 管理者は,歳入金の不納欠損処分をしようとするときは,調定決議書(不納欠損)(第2号様式)及び不納欠損調書(第10号様式)により不納欠損の処分をしなければならない。

2 管理者は,前項の規定により不納欠損の処分をしたときは,会計管理者に通知しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

第3章 支出

(支出負担行為の整理区分)

第20条 支出負担行為として整理する時期,範囲及び必要な添付書類は,別表第1に定めるところによる。ただし,別表第2に定める経費に係る支出負担行為については,同表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が特に必要と認める経費にあつては,支出負担行為の整理する時期について別に定めることができる。

(支出負担行為整理事務)

第21条 管理者は,支出負担行為決議書(第11号様式)に必要な書類を添えて支出負担行為の整理をしなければならない。この場合において,支出負担行為決議書に債権者内訳表(第12号様式)又は科目内訳表(第13号様式)を添えて集合することができる。

2 前項の規定にかかわらず,管理者が指定した経費にあつては,支出負担行為書に代えて支出負担行為決議書兼支出命令書(第14号様式)により整理を行うことができる。この場合において,前項の規定に準じて集合することができる。

(支出決定及び支出命令)

第22条 支出命令を行う者は,債権者から請求書又は請求の事実が確認できる書類の提出があつたときは,支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上,次の各号に掲げる事項を調査し,適当と認めたときは,支出命令書(第15号様式)又は支出負担行為決議書兼支出命令書により支出の決定を行い直ちに会計管理者に支出命令しなければならない。この場合における支出命令は,支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書を会計管理者に送付することにより行う。

(1) 所属年度,会計,科目,金額及び債権者等に誤りのないこと。

(2) 予算の目的に違反していないこと及び予算配当額を超過していないこと。

(3) 証拠書類は完備していること。

(4) 支出の方法及び支払の時期が適法であること。

(5) その他必要と認める事項

2 前項の場合において,次の各号に掲げるもので,債権者の請求書又は請求の事実が確認できる書類によることが困難なときは,支出調書(第16号様式)をもつてこれに代えることができる。

(1) 報酬,給料,賃金及び職員手当等

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 精算を要しない補助金等

(4) 見舞金,謝礼金,賞賜金,報償金,補償金その他これに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,会計管理者が認めたもの

3 第21条第1項後段の規定により支出負担行為の整理をした場合において,当該支出負担行為に基づき支出しようとするときは,支出命令書に債権者内訳表又は科目内訳表を添えなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(支出命令の審査)

第23条 会計管理者は,第22条第1項の命令に係る書類を受けたときは,次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出命令が正当に発せられたものであること。

(2) 支出負担行為が履行され債務が確定していること。

(3) 第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(4) その他必要と認める事項

2 前項第2号の債務の確定の審査は,会計管理者が特に必要と認める場合を除き書類により行うものとする。

3 前2項により審査した結果適当と認められないものについては,その理由を明らかにして,その命令に係る書類を当該支出負担行為整理事務を行う者等に返付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(現金払)

第24条 会計管理者は,債権者から現金による支払の申出があつたときは,公金支払依頼書(第17号様式)を指定金融機関に送付し,債権者の領収書と引き替えに現金による支払いをしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(口座振替)

第25条 令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は,指定金融機関及び前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があつたときは,公金支払依頼書及び口座振替依頼書(第18号様式)を当該指定金融機関に送付し振替の手続をさせなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(公金振替)

第26条 組合における同一会計内及び会計相互間にあつて,支払と同時に収納が生じる場合については,公金振替を行うことができる。

2 管理者は,前項の規定により公金振替をしようとするときは,支出調書その他当該振替金額を証明する書類に基づき,支出命令書,支出負担行為決議書兼支出命令書又はその他振替に係る帳票により行わなければならない。この場合において,法令の規定により支出金から控除を必要とするときは,控除内訳表(第19号様式)を添えるものとする。

3 会計管理者は,前項の規定により公金振替をしようとするときは,公金支払依頼書に公金収納票(第20号様式)を添えて指定金融機関に送付し振替の手続をさせなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(年度,会計又は科目の更正手続)

第27条 管理者は,支出命令済みのものについて年度,会計又は科目に誤りがあることを発見したときは,支出更正決議書(第21号様式)により支出の更正をしなければならない。

2 第16条第2項及び第4項の規定は,支出の更正による会計管理者及び指定金融機関への通知について準用する。

(平19,3,30・一部改正)

(資金前渡)

第28条 次の各号に掲げる経費については,令第161条第1項第17号に掲げる経費として,この経費の支出命令をする管理者が指定する職員(以下「資金前渡受者」という。)に資金を前渡することができる。

(1) 賃金

(2) 職員以外の者で,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号)第3条第4項により旅行する者に対する旅費

(3) 供託金

(4) 賠償金

(5) 現金支払いをしなければ購入し,利用し,又は使用することができないものの購入等に要する経費

2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは,その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を資金前渡受者に前渡することができる。

(資金前渡の手続)

第29条 資金前渡の方法による支出は,資金前渡受者に対して,第20条から第27条の規定の例により行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第30条 資金前渡受者は,前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金しなければならない。ただし,直ちに支払を要するとき又は10万円以下のときは,手許に保管することができる。

2 資金前渡受者は,前項の規定により金融機関に預金した場合において,預金から生ずる利子収入があるときは,速やかに納付書により納付しなければならない。

(資金前渡受者の支払)

第31条 資金前渡受者は,その支払については,歳出金の支払の例によらなければならない。

(資金前渡の精算)

第32条 資金前渡受者は,毎月10日までに前月の精算状況について,前渡資金精算書(第22号様式)を作成し,証拠書類を添えて資金の前渡をした管理者を経て会計管理者に提出しなければならない。ただし,特別の事情により毎月前渡資金精算書等の提出ができないものについては,用件終了後に提出することができる。

2 資金前渡受者は,前渡資金の精算において未精算額がある場合は,翌月に繰り越して使用するときを除き,返納金戻入通知書に指定する期間内に返納しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(資金前渡の制限)

第33条 資金前渡受者は,前条の規定による精算を完了していないときは,特別の事情がある場合を除き重ねて資金の前渡を受けることができない。

(精算の更正及び返納)

第34条 会計管理者は,前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは,資金を前渡した管理者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた管理者は,当該資金前渡受者をして,精算の更正又は返納をさせなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(概算払)

第35条 次に掲げる経費については,令第162条第6号に掲げる経費として,概算払をすることができる。

(1) 法律上組合の義務に属する損害賠償金

(2) 委託費

(3) 調停に要する経費

2 概算払を受けた者は,概算払に係る債務金額が確定したときは,速やかに精算を行い,精算残金があるときは,返納金戻入通知書に指定する期間内に返納しなければならない。

3 第33条の規定は,概算払を受けた者について準用する。

(概算払の手続)

第36条 概算払の方法による支出は,第20条から第27条の規定の例により行わなければならない。

(概算払の精算)

第37条 概算払を受けた者は,当該概算払が確定したときは,すみやかに精算票を作成し,これを支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は,前項の規定により精算票の提出があつたときは,これに基づき関係帳簿を整理するとともに,これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第38条 次の各号に掲げる経費については,令第163条第8号に掲げる経費として,前金払をすることができる。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 使用料又は保険料

(3) 前金払いでしなければ契約しがたい請負,買い入れ又は借り入れに要する経費

(前金払の手続)

第39条 前金払の方法による支出は,第20条から第27条の規定の例により行わなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第40条 管理者は,歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは,歳入戻出命令書(第23号様式)によつて戻出の決定を行い,これに歳入戻出調書(第24号様式)を添えて会計管理者に送付して戻出命令をしなければならない。この場合において,受取人が複数あるときは,受取人内訳表(第25号様式)を添えて集合することができる。

2 会計管理者は,前項の規定により戻出の命令があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(過年度戻出)

第41条 管理者は,歳入の誤納又は過納となつた金額を出納閉鎖期日後払い戻すときは,支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に歳入戻出調書を添えて,会計管理者に支出命令しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により支出命令があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,これを現年度の歳出金から戻出しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(債権者の領収印)

第42条 会計管理者は,支払をする場合に押させる債権者の領収印については,請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし,紛失その他やむを得ない理由でこれによることができないときは,その印鑑を証明する書類を提出させなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

第4章 現金及び有価証券

第1節 預金

(歳計現金の保管)

第43条 会計管理者は,歳計現金を最も確実かつ有利な方法によつて,指定金融機関に預金するほか,管理者と協議して指定金融機関以外の銀行等(以下「預金先銀行」という。)に預金することができる。

(平19,3,30・一部改正)

(つり銭の保管)

第44条 会計管理者は,歳入の収納に伴うつり銭に充てるため,歳計現金の一部を出納員又は収入分任出納員に交付して保管させることができる。

(平19,3,30・一部改正)

(預金の区分)

第45条 指定金融機関は,当座預金勘定及び会計管理者の指定する指定預金勘定(以下「指定預金勘定」という。)をおいて,組合の預金を区分し,整理しなければならない。

2 当座預金勘定は,支払準備金として,現金の受払を整理するものとする。

3 指定預金勘定は,会計管理者の指定した預金の受払を整理するものとする。

(平19,3,30・一部改正)

(預金の受入れ)

第46条 金融機関が収納した現金は,すべて組合の指定する預金口座に受け入れなければならない。

(当座預金の払出し)

第47条 会計管理者は,当座預金を払出しするときは,公金支払依頼書を指定金融機関に送付するものとする。

2 指定金融機関は,前項による公金支払依頼書の送付があつたときは,当座預金勘定から払出しするものとする。

(平19,3,30・一部改正)

(預金勘定相互間の振替)

第48条 会計管理者は,預金勘定相互間の振替をしようとするときは,指定金融機関に対し預金預替(預入・戻入)通知書(第26号様式)を送付しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の通知書の送付を受けたときは,当該預金勘定から組替えの手続をしなければならない。

3 指定金融機関は,前項の手続をしたときは,会計管理者に対し,預金預替済(預入・戻入)通知書(第26号様式)を送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(歳計剰余金の処分)

第49条 会計管理者は,法第233条の2の規定により,歳計剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは,歳計剰余金処分通知書(第27号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の通知書の送付を受けたときは,当該歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(預金先銀行に対する預金の預替)

第50条 会計管理者は,第43条の規定により預金先銀行に預金しようとするときは,指定金融機関及び当該預金先銀行に対し預金預替(預入・戻入)通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の通知書の送付を受けたときは,預金先銀行から預金領収書(第26号様式)の提出を求め預金預替(預入・戻入)通知書と照査の上,その通知に係る預金勘定から当該預金先銀行へ払い出さなければならない。

3 指定金融機関は,前項の手続をしたときは,会計管理者に対し,預金預替済(預入・戻入)通知書を送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(預金先銀行からの戻入れ)

第51条 会計管理者は,前条の預金を回収しようとするときは,指定金融機関及び預金先銀行に対し預金預替(預入・戻入)通知書を送付しなければならない。

2 預金先銀行は,前項の通知書の送付を受けたときは,直ちに指定金融機関に戻入れしなければならない。

3 指定金融機関は,預金先銀行から戻入れがあつたときは,会計管理者から指定された預金勘定へ戻入れるとともに会計管理者に対し預金預替済(預入・戻入)通知書を送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

第2節 金融機関

(営業時間)

第52条 指定金融機関等における組合に属する公金の出納の取扱時間は,当該金融機関の営業時間内とする。ただし,会計管理者から要求があつたときは,営業時間を越えた場合においてもその事務の取扱いをしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(出納の整理)

第53条 指定金融機関は,組合に属する現金又は振替による出納を会計年度ごとに,次に掲げる区分によつて整理しなければならない。

(1) 一般会計

(2) 徳島滞納整理機構特別会計

(収納の手続)

第54条 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書又は納付書により,歳入を収納したとき又は,出納機関から現金収納票により現金等の払込みを受けたときは,領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は,証券により歳入を収納したときは,当該証券裏面に「取扱金融機関名」を記入するとともに納入通知書,現金収納票の各片表面余白に「証券受領」(歳入の一部を収納したときは,「一部証券受領」)の表示をし,並びに証券の種類及び記号番号を別に記録しなければならない。

3 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書又は納付書により歳入を収納したときは,前2項の規定によるほか,収納済通知書(第4号様式)を,指定金融機関を経由して出納機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は,出納機関から現金収納票により歳入を収納したときは,第1項及び第2項の規定によるほか,領収済通知書を前項の規定に準じて送付しなければならない。

(返納金の取扱い)

第55条 指定金融機関は,返納者から返納金戻入通知書により現金を収納したときは,領収書を返納者に交付し,戻入済通知書(第4号様式)前条第3項の規定に準じて送付しなければならない。

(過年度の収入金)

第56条 指定金融機関等は,出納閉鎖後納入義務者から過年度発行に係る納入通知書又は返納金戻入通知書等により,現金又は証券で歳入を収納したときは,現年度の歳入として収納し,第54条第3項(第55条において準用する場合を含む。)の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の手続)

第57条 指定金融機関は,会計管理者から第25条の規定により口座振替の依頼を受けたときは,公金支払依頼書(領収書)を会計管理者に送付するとともに,振込の手続をしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(払込書払の手続)

第58条 指定金融機関は管理者から払込書払送金依頼書(第28号様式)及び払込書により口座振替の依頼を受けたときは,振込の手続をしなければならない。

(払込書払送金依頼書の有効期間及び支払未済金の歳入組入れ)

第59条 前条の払込書払送金依頼書の有効期間は,発行の日から1年とし,有効期間を経過し,まだその支払を終わらない金額に相当する金額については,毎月これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れるとともに,会計管理者に報告しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(公金振替の手続)

第60条 指定金融機関は,会計管理者から第26条第3項及び第76条の規定により公金振替の依頼を受けたときは,公金収納済通知書(第29号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(更正の手続)

第61条 指定金融機関は,会計管理者から第16条第4項及び第27条第2項の規定により更正の通知を受けたときは,更正の手続をとるとともに,更正済通知書(第8号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(証拠書類の整理)

第62条 指定金融機関は,その取扱いに係る指定金融機関等収納票(第4号様式),公金支払依頼書,公金収納票等その他の証拠書類を,その種別ごとに年度及び会計の別に区分し整理し,帳簿にあつては5年間,その他の書類にあつては3年間これを保管しなければならない。

第3節 歳入歳出外の現金及び有価証券

(会計及び年度の区分)

第63条 歳入歳出外の現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金」という。)の会計は,保管会計といい,会計の年度は区分しないものとする。

(歳入歳出外現金の区分)

第64条 歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 組合が徴収することとなる地方税徴収金

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 差押物件換価(債権の取立てを含む。)公売代金

(5) 所得税,市町村民税等の源泉控除金

(6) 指定金融機関の供した担保

(7) その他

(歳入歳出外現金の受入れ)

第65条 管理者は,歳入歳出外現金を受け入れようとするときは,歳入歳出外現金受入決議書(第30号様式)により行わなければならない。この場合において,前条に掲げる各号の同一区分の歳入歳出外現金を同日に複数の者から受け入れようとするときは,歳入歳出外現金受入決議書に歳入歳出外現金受入決議内訳表(第31号様式)を添えて集合することができる。

2 管理者は,前項の規定により受入れの決定をしたときは,会計管理者に通知しなければならない。

3 納入義務者は,歳入歳出外現金を納付しようとするときは,会計管理者に納付するものとする。ただし,管理者は納入義務者に納付書を交付し,指定金融機関等に納付させることができる。

4 出納機関は,前項の歳入歳出外現金を受け入れるときは,現金受入票(第6号様式),納付書,組合領収証書(第4号様式)又は納人外領収証書(第4号様式)により当該歳入歳出外現金を受け入れるとともに,領収書を納付者に交付しなければならない。

5 会計管理者は,前条第5号の源泉控除金を受け入れるときは,公金支払依頼書に公金収納票を添えて,指定金融機関に送付しなければならない。

6 歳入歳出外現金を証券により納付し,又は受け入れるときは,第13条の規定を準用する。

(平19,3,30・一部改正)

(歳入歳出外現金の払い込み)

第66条 出納機関は,前条第4項の規定により歳入歳出外現金を受け入れたときは,直ちに現金収納票又は収入金払込書(第4号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,有価証券については,納付者ごとに有価証券整理袋(第32号様式)に納め,安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

2 出納機関は,証券により歳入歳出外現金を受け入れたときは,第14条第3項の規定を準用する。

(指定金融機関等の歳入歳出外現金受入れ手続)

第67条 指定金融機関等は,第65条第3項の規定により納入義務者から歳入歳出外現金を収納したとき並びに同条第5項及び前条の規定により,出納機関から歳入歳出外現金の払込みを受けたときは,第54条第1項から第4項までの規定に準じて受入れの手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金の保管)

第68条 第66条の規定による払込金の保管については,第43条の規定を準用する。

(有価証券の記録)

第69条 会計管理者は,第66条ただし書の規定により有価証券を保管するときは,有価証券整理簿(第33号様式)に記録しなければならない。この場合における帳簿整理は,額面金額によるものとする。

(平19,3,30・一部改正)

(歳入歳出外現金の払出し)

第70条 管理者は,納付者又は受取人に歳入歳出外現金(控除金を除く。)の払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金還付調書(第34号様式)を作成し,歳入歳出外現金払出命令書(第35号様式)に当該調書を添えて会計管理者に通知しなければならない。

2 管理者は,控除金を納付期日に払い込むため払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金払出命令書に当該納付について定められた納付書等を添えて会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は,第1項又は前項の規定により歳入歳出外現金払出命令書の通知を受けたときは,第24条第25条又は第26条の例により指定金融機関に払出しの手続をさせなければならない。ただし,有価証券にあつては,歳入歳出外現金還付調書に当該納付者の受領印を押させるとともに,当該有価証券を当該納付者に返付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(入札保証金等の取扱い)

第71条 管理者は,入札保証金その他歳入歳出外現金で即日還付するもの(以下「入札保証金等」という。)の受入れ又は払出しを行おうとするときは,第65条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定にかかわらず,入札保証金納付書(第38号様式)により決定し,会計管理者に通知することができる。

2 前項の規定による受入れの通知を受けた出納機関は,第65条第4項及び第66条の規定にかかわらず入札保証金受領書を納付者に交付するとともに,当該入札保証金を手許に保管しなければならない。

3 管理者は,落札者以外の者に係る入札保証金の払出しを行うときは,納付者から入札保証金受領書を提出させ,出納機関に送付しなければならない。

4 第1項の規定による払出しの通知及び前項の規定による入札保証金受領書の送付を受けた出納機関は,納付者に手許保管の入札保証金を払出さなければならない。

5 前4項の規定は,入札による公売に係る公売保証金の取扱いについて準用することができる。この場合において,第3項中「落札者」とあるのは,「最高値申込者」と読み替えるものとする。

(平19,3,30・一部改正)

(区分の更正手続)

第72条 管理者は,歳入歳出外現金受入れ済みのものについて第64条の区分に誤りがあることを発見したときは,歳入歳出外現金収納更正決議書(第36号様式)により収納の更正をしなければならない。

2 管理者は,歳入歳出外現金払出し済みのものについて第64条の区分に誤りがあることを発見したときは,歳入歳出外現金支払更正決議書(第37号様式)により払出しの更正をしなければならない。

3 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの更正による会計管理者及び指定金融機関への通知については,第16条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平19,3,30・一部改正)

(指定金融機関の歳入歳出外現金払出し手続)

第73条 指定金融機関は,第70条第3項の規定により歳入歳出外現金払出しの依頼を受けたときは,第24条第57条第58条又は第60条の例により払出しの手続をとらなければならない。

(更正の手続)

第74条 指定金融機関は,会計管理者から第72条第3項に規定する更正の通知を受けたときは,更正の手続をとるとともに,更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(利札の返付)

第75条 管理者は,利払期日の到来した有価証券に係る利札について返付しようとするときは,歳入歳出外現金還付調書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により歳入歳出外現金還付調書の送付を受けたときは,保管の有価証券に係る利札と照査の上,歳入歳出外現金還付調書に当該納付者の受領印を押させるとともに,当該有価証券に係る利札を納付者に返付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(歳入歳出外現金からの公金振替)

第76条 歳入歳出外現金から歳計金等への払出しについては,第26条の公金振替の規定を準用する。

第5章 物品

(物品の管理)

第77条 管理者は,その所管に属する物品を,常に良好な状態においてこれを管理し,その目的に応じて最も効率的な運用を図らなければならない。

(用語の定義)

第78条 この章及び第7章において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 供用物品 職員が職務上の使用に供し,若しくは直接公共の用に供する物品

(2) 在庫物品 前号に掲げる物品及び条例の規定により,貸し付けした物品以外の物品

(3) 使用主任者 供用物品について,物品を使用する関係職員を代表し又は自ら使用するため,払出しを受ける者

2 物品の出納は,次の各号に定めるところによる。

(1) 払出し 消耗又は加工のための払出し,売払い,亡失,廃棄,保管換え,譲渡し,贈与,貸与,貸付け,交換,返還等により会計管理者の保管を離れること。

(2) 受入れ 購入,生産,製作,保管換え,返納,寄付,交換,譲受け,借受け,寄託等により会計管理者又は出納員の保管に帰すること。

(平19,3,30・一部改正)

(物品の区分)

第79条 物品は,次の各号に区分する。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に堪え,又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であつても,標本又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物及びその性質が備品に属する物であつても贈与を目的とする物,1品の価格が1万円に満たない備品(標本及び陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(年度区分)

第80条 物品の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(年度繰越し)

第81条 消耗品,郵券証紙類は,年度末において残数があるときは,翌年度に繰り越し整理しなければならない。

(物品の購入)

第82条 管理者は,物品の購入を必要とするときは,支出負担行為書及び債権者別品目内訳表(第39号様式)を作成しなければならない。ただし,常時購入を必要とする物品で次の各号に掲げるものについては,支出負担行為書及び債権者別物品内訳表に代えて物品購入(給油)伝票(第39号様式の2)によることができる。

(1) 自動車等の燃料

(2) その他管理者が指定するもの

(物品の請求)

第83条 使用主任者は,物品の払出しを受けようとするときは,その内容を管理者に申し出なければならない。

(出納の通知及び分類等の決定)

第84条 管理者は,物品を出納しようとするときは,出納の根拠となる書類を,会計管理者に送付して出納の通知をしなければならない。この場合において,取得に係る物品の受入れの通知にあつては,第79条の規定により物品の属すべき分類等を決定して通知しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(出納)

第85条 会計管理者は,前条の規定により出納の通知を受けたときは,その内容が適正であることを確認した上でなければ出納することができない。

2 会計管理者は,物品の払出しをしたときは受領書を提出させ,若しくは受領印を押させ,又は預り書を提出させ,物品の受入れをしたときは必要によつて受領書を交付しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(出納の記載)

第86条 会計管理者は,次に掲げる物品の受入れ又は払出しをしたときは,出納の根拠となる書類によつて,その都度物品管理台帳(第40号様式)又は物品出納簿(第41号様式)に記載しなければならない。

(1) 備品

(2) 購入又は取得後会計管理者において在庫として保管する物品

2 前項各号に掲げる物品以外の物品で登記を省略したものについては,物品出納通知書(第42号様式)等に出納の記録をしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(取得価額等の記載)

第87条 会計管理者は,次の各号に掲げる場合においては,物品の購入価格又は評価格等を物品管理台帳又は物品出納簿に記載しなければならない。

(1) 物品を購入したとき。

(2) 物品を寄付等により取得したとき。

(平19,3,30・一部改正)

(保管)

第88条 次の各号に掲げる物品は,当該各号に定める者が注意をもつて保管しなければならない。

(1) 供用物品 使用主任者又は供用物品を使用中の職員

(2) 在庫物品 会計管理者

2 前項に規定する物品のうち,備品にあつては物品標示票(第43号様式)をはり付けて,組合が管理するものであることを明らかにしなければならない。ただし,これにより難いときは,省略すること又は他の標示等に代えることができる。

(平19,3,30・一部改正)

(分類換え)

第89条 管理者は,会計管理者の保管にかかる物品を他の分類に変更(以下「分類換え」という。)させようとするときは,物品分類換決議書(第44号様式)によつてしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(寄付)

第90条 管理者は,物品について寄付の申込みがあつたときは,寄付採納調書(第45号様式)により決定しなければならない。

(返納)

第91条 使用主任者は,当該物品が不要になつたとき,又は使用に堪えなくなつたときは,速やかに物品返納書(第46号様式)によつて,会計管理者に返納しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により返納を受けた物品のうち機構の所有に属しないもので,所有者に返還すべきものがあるときは,速やかにその手続をしなければならない。

3 第1項の規定は,職員が保管する消耗品(使用可能のものに限る。)で不用となつたものについて準用する。

(平19,3,30・一部改正)

(不用物品の通知)

第92条 会計管理者は,その保管にかかる物品のうち使用する見込みのない物品について,管理者に対しその旨を通知しなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(不用物品の決定及び処分)

第93条 管理者は,前条の規定による通知のうち分類換えによつても適切な使用ができないと認めたとき,若しくは修理の価値がないと認めたときは,不用物品に分類換えをしなければならない。

2 前項の規定により不用物品に分類換えをした物品は,不用の決定をしたものとする。

3 管理者は,前項の規定により不用の決定をした物品について,処分決議書により売り払い,又は廃棄しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第94条 物品に関する事務に従事する職員は,その取扱いに係る物品のうち,次の各号に掲げるもののほか,譲り受けることができない。

(1) その価格が法令の規定により一定している物品

(2) その会計管理者の指定した物品

(平19,3,30・一部改正)

第6章 帳簿及び証拠書類

(会計管理者の帳簿)

第95条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,その出納を明らかにしなければならない。

(1) 預金整理簿(第47号様式)

(2) 一時借入金整理簿(第48号様式)

(3) 有価証券整理簿

(4) 物品管理台帳

(5) 物品出納簿

(6) 歳入計算書(第49号様式)

(7) 歳出計算書(第50号様式)

(8) 歳入歳出外現金出納計算書(第51号様式)

(平19,3,30・一部改正)

(指定金融機関等の帳簿)

第96条 指定金融機関等は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定める帳簿を備え,現金等の出納を明らかにしておかなければならない。

(1) 指定金融機関 当座預金元帳(第52号様式),現金出納内訳表(第53号様式)

(2) 収納代理金融機関 別段預金元帳(第54号様式)

2 指定金融機関等は,電子計算機により現金等の出納を処理する場合において,前項に規定する帳簿の様式の記載要件を具備している帳票を作成するときは,当該帳票を前項に規定する帳簿に代えることができる。

(計数の整理)

第97条 会計管理者は,歳入,歳出及び歳入歳出外現金の受払いについて,次の各号に定める帳票により計数の整理をしなければならない。

(1) 歳入に係るものにあつては,歳入日計表(第55号様式)

(2) 歳出に係るものにあつては,歳出日計表(第56号様式)

(3) 歳入歳出外現金に係るものにあつては,歳入歳出外現金日計表(第57号様式)

(4) 現金領収に係るものについては,現金日計表(第58号様式)

2 資金前渡受者は,前渡資金の受払いを前渡資金受払書(第59号様式)に記載し,その計数の整理をしなければならない。ただし,前渡資金の受払状況を明らかにした帳簿に記録している場合は,前渡資金受払書による計数の整理を省略することができる。

(平19,3,30・一部改正)

(証拠書類等の編てつ)

第98条 会計管理者は,収入及び支出の証拠書類等を年度別,種類ごとに整理して編てつしなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(証拠書類等の記載方法等)

第99条 証拠書類等の記載方法は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 金額の表示は,アラビア数字を用い,首標金額の頭初には「金」,又は「¥」記号を,末尾には「円」又は横線等の記号をそれぞれ付けること。ただし,領収書又は請求書について特別の事情があるときは,この限りでない。

(2) 文字及び数字は,消えにくいものにより記載し,訂正を要するときは,訂正前の文字及び数字が明らかに読みうるように訂正箇所を二本の線で抹消して証明責任者が押印すること。ただし,納入通知書,現金受入票,現金収納票,納付書,返納金戻入通知書,公金収納票,領収書又は受領書の首標金額及び数量は,訂正しないこと。

(3) 証拠書類には,別表第3に掲げる要件を記載し,かつ,必要な書類を添えること。

(4) 外国文をもつて記載したものは,その訳文を付けること。

(5) 証拠書類に記名押印する場合において,外国人にあつては自署をもつてこれに代えることができる。

2 証拠書類は,すべて原本でなければならない。ただし,原本によることが困難なときは,証明責任者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

(指定金融機関の諸表)

第100条 指定金融機関は,次に掲げる諸表を作成して,その出納を証明し,当該各号に定める日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支月計表(第60号様式) 翌月10日

(2) 収支日計表(第61号様式) 翌日

(平19,3,30・一部改正)

(預金に関する諸表)

第101条 指定金融機関及び預金先銀行は,機構の預金について次の各号に掲げる諸表(預金先銀行にあつては第2号に規定する預金月末残高報告表に限る。)を作成し当該各号に定めるところにより会計管理者に提出しなければならない。

(1) 預金受払報告日表(第62号様式) 翌日

(2) 預金月末残高報告表(第63号様式) 翌月10日まで

2 金融機関は,電子計算機により預金管理する場合において,前項に規定する諸表の様式の記載要件を具備している帳票を作成するときは,当該帳票を前項に規定する諸表に代えることができる。

(平19,3,30・一部改正)

(歳入及び歳出計算書)

第102条 会計管理者は,毎月,歳入計算書及び歳出計算書を,会計及び款ごとに区分して作成し,指定金融機関の月計表及び伝票その他関係書類と照合してその出納を証明しておかなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

(歳入歳出外現金出納計算書)

第103条 会計管理者は,毎月,歳入歳出外現金出納計算書を作成し,指定金融機関の月計表及び伝票その他関係書類と照合してその出納を証明しておかなければならない。

(平19,3,30・一部改正)

第7章 雑則

(職員の賠償責任に係る職の指定)

第104条 法第243条の2第1項に規定する規則で指定する職員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2第1項第1号から第3号までに係るものについて,事務局長,機構長及び組織規則第2条第2項に規定する課長にある者。

(2) 法第243条の2第1項第4号に係るものについて,監督又は検査若しくは検収の事務に直接従事する吏員

(3) 前各号に掲げる者のほか,管理者が別に指定した者

(特例)

第105条 管理者は,物品の調達その他必要な事務については,この規則の規定にかかわらず,その特例を定めることができる。

2 この規則に定める様式は,特に必要があるときは,管理者の承認を得て変更することができる。

(電子計算機システムによる特例)

第106条 電磁的記録により帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の管理が行われるときは,当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。

2 この規則において定める様式について,電磁的記録により当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは,当該帳簿等をもつて,当該様式に代えることができる。

(補則)

第107条 この規則に定めるもののほか,この規則施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,公布の日からこれを施行する。

(平成19年組合規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,新規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

(令和4年組合規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年組合規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別記(第15条関係) 領収日付印

徴収金領収印

画像

備考

・直径3センチメートル

・「(年月日)」欄は,アラビア数字のみ表示する。

別表第1(第20条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書,辞令書

各種台帳又は命令簿

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書

共済組合負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書病院等の請求書,受領書又は証明書


6 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書

賃金支払内訳書(日額・時間額)


7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書


契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書,旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書


契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書

10 需用費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求金額)

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求金額)

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求金額)

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求金額)

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書,施行伺書


15 備品購入費

契約を締結するとき。

(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求金額)

入札書又は見積書,契約書又は請書,仕様書(請求書)

定期刊行物で後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

16 負担金,補助及び交付金

交付決定又は申込みをするとき。

(請求のあつたとき。)

交付決定又は申込金額

(請求金額)

交付申請書,交付決定書

(請求書)

契約若しくは協定等の締結又は交付決定を要しないものは( )書によることができる。

17 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けしようとする額

契約書,確約書,申請書


18 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき。

(契約を締結するとき。)

支出しようとする額(契約金額)

請求書,決定書,判決書謄本,払込通知書(契約書)

契約によるものは,( )書によること。

19 償還金,利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書,決定書,請求書


20 投資金,出資金

投資,出資決定又は払込みのとき。

投資,出資又は払込みをしようとする額

申請書,申込書


21 積立金

支出決定のとき。

積立てしようとする額

決定書


22 寄付金

支出決定のとき。

支出しようとする額

決定書,申請書


23 公課費

支出決定のとき又は払込通知書を受けたとき。

支出しようとする額又は払込指定金額

払込通知書


24 繰出金

支出決定のとき。

繰出ししようとする額

決定書,納入通知書


別表第2(第20条関係)

支払負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡しようとする額

支出調書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出しようとする額

過年度支出内訳書


3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しした額

契約書


4 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき。

(戻入しようとするとき。)

戻入を要する額

(戻入しようとする額)

内訳書,払込通知書


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


別表第3(第99条関係)

証拠書類の記載要件及び添付書類

区分

記載要件

添付書類

1 共通

1 請求額(又は支出額)及び請求年月日並びに請求者(又は支出先)の住所,氏名及び請求印

請求書又は支出調書等

2 領収年月日並びに領収者の住所,氏名及び領収印

領収書

3 法定代理人でない代理人へ支払うものは債務者の委任状

委任状

2 報酬,給料,職員手当等及び報償費

1 職名,級号,月額(又は日額及び日数),時間(又は回数)及び単価

2 日割計算については,その計算の根拠及び発令年月日又は認定年月日


3 賃金

日額,日数,時間,単価及び就労場所


4 旅費

所属課所名(又は住所),職名,用務,目的地,旅行年月日及び旅費額の明細

住民票(移転料請求の場合のみ)

職員が移転後入る住宅が借家又は借間であることを証明する書類(着後手当請求の場合のみ)

5 修繕料

1 契約金額,工事名,品目及び契約年月日

完成認定書

2 前金払金の領収済のものはその額

中間前払金認定調書(中間前金払のみ)

3 債務負担行為による契約に係るものは各年度割額

保証書(前金払のみ)

6 需用費,備品購入費及び報償費(物品の購入)

品目,規格,数量,単位,単価及び期間

物品検収調書(食糧費を除く。)

7 役務費(物品の購入によるものは前記による。)

品目,数量,単価,期間,場所及び発着地


8 委託料

1 契約金額,委託名,契約年月日

完成認定書

2 前金払又は概算払金の領収済のものはその額


9 補償,補填及び賠償金のうち補償金

工事名,所在地,面積,単価及び契約年月日


10 使用料及び賃借料

所在地,面積,単価及び期間


11 負担金,補助及び交付金

指令年月日及び指令番号並びに概算払をしたものは交付済額


12 貸付金,償還費,利子及び割引料,投資及び出資金,積立金,公課費並びに繰出金等

名称,記号,期日(又は期間)及び利率等

貸付決定書,返還命令(確定通知)書,出捐申込書の写し又は支出負担行為の確認できる書類の写し

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(令4,3,25・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(令4,3,25・全改)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・一部改正)

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(平19,3,30・令4,3,25・一部改正)

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(平19,3,30・令4,3,25・一部改正)

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(平19,3,30・令4,3,25・一部改正)

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(平19,3,30・令4,3,25・一部改正)

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会計規則

平成18年 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成18年 規則第1号
平成19年3月30日 規則第7号
令和3年1月26日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第1号
令和6年3月18日 規則第4号