○市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成10年

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,市町村職員の退職手当に関する条例(昭和54年組合条例第18号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,退職手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員以外の者に対する退職手当の支給)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定めるところとは,職員以外の者として在職するほか,次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 職員以外の者が退職した場合(条例第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下この条において同じ。)において,当該退職者が退職の日又はその翌日に同一任命権者に再び職員以外の者として採用され在職しているとき。

(2) 職員以外の者が退職した場合において,当該退職者が退職の日又はその翌日に同一組合市町村において異なる任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定により任命権が委任されている場合には,その委任を受けた者をいう。)に再び職員以外の者として採用され在職しているとき。

(令2,3,31・追加)

(報告等)

第2条 徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体(以下「組合市町村」という。)の長は,当該組合市町村の職員(以下「職員」という。)について,次の各号に該当する者があるときは,直ちに管理者に報告しなければならない。

(1) 就職したとき(様式第1号)

(2) 氏名又は住所に変更があつたとき(様式第2号)

(3) 退職,失職,解職又は死亡したとき(様式第3号)

(4) 条例第7条第4項に規定する休職,停職,復職又は休業があつたとき,地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由に至つたとき若しくはこれに準ずる事由により現実に従事することを要しなくなつたとき又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業若しくは同法第10条の規定による育児短時間勤務の許可をしたとき(様式第4号)

(5) 給料月額に異動があつたとき(様式第6号の2)

(平21,2,23・平23,3,22・平27,2,24・令2,3,31・令5,3,16・一部改正)

(退職手当の支給制限等に該当する場合の報告)

第2条の2 組合市町村の長は,退職した職員が条例第12条から第17条のいずれかに該当するときは,次の各号により報告しなければならない。

(1) 条例第12条第2項又は第14条第3項の書面の様式は,退職手当支給制限に関する報告書(様式第29号)のとおりとする。

(2) 条例第13条第4項の書面の様式は,退職手当支払差止(差止取消し)に関する報告書(様式第30号)のとおりとする。

(3) 条例第15条第4項又は第17条第7項の書面の様式は,退職手当の返納等に関する報告書(様式第31号)のとおりとする。

(4) 第1号により報告するときは,履歴書(様式第9号の2)を添付するものとする。

(平23,3,22・追加)

第3条 組合市町村の長は,条例第7条の2の規定に基づき職員の勤続期間の通算をする場合は,勤続期間通算申請書(様式第7号)を管理者に提出するものとする。

(平23,3,22・一部改正)

(基礎在職期間)

第3条の2 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は,次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項本文に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人職員の職員としての在職期間

(2) 条例附則第8項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(4) 条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び同年4月1日以後の同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第14項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間

(平18,5,15・追加,令5,3,16・一部改正)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条の3 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づき定められた条例に規定する自己啓発等休業(条例第7条第4項に規定する組合市町村の長が認める場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業並びに育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平18,5,15・追加,平21,2,23・平27,2,24・令2,3,31・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条の4 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平18,5,15・追加)

(職員の区分)

第3条の5 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18,5,15・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条の6 前条(第3条の4の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18,5,15・追加)

(高齢者部分休業の期間の取扱い)

第3条の7 退職した者の基礎在職期間に条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた場合には,その勤務しなかつた高齢者部分休業期間を第3条の3第3号に定める休職月等とみなし,同号の規定を適用する。この場合において,その者が属していた職員の区分ごとの高齢者部分休業期間を月に換算する場合は,高齢者部分休業取得時間報告書(様式第7号の2)により報告を受けた当該職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する。

2 前項の規定により職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は240時間をもつて1月とし,1月未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(平18,5,15・追加)

(高齢者部分休業期間の2分の1相当期間の除算)

第3条の8 条例第7条第7項に規定する高齢者部分休業の2分の1に相当する月数は,高齢者部分休業取得時間報告書(様式第7号の2)により報告を受けた高齢者部分休業取得合計時間の2分の1に相当する時間(次項において「除算時間」という。)とする。

2 条例第7条第7項の規定により高齢者部分休業の2分の1に相当する月数を同条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する場合は,除算時間を月に換算し,その換算した月数を除算するものとする。この場合において,除算時間を月に換算する場合は240時間をもつて1月とし,1月未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(平18,5,15・追加)

(退職の理由の記録)

第4条 条例第5条の5に規定する退職の理由の記録(様式第8号)は,職員の退職後速やかに作成しなければならない。

2 退職の理由の記録には,職員が提出した辞職の申出の書面の写を添付しなければならない。

3 退職の理由の記録は,その作成の日から5年間任命権者が保管するものとする。

(平27,2,24・全改)

(書類の経由)

第5条 退職手当の請求に関する書類は,職員が所属していた組合市町村を経由して,速やかに管理者に提出するものとする。ただし,失業者の退職手当に係る書類についてはこの限りでない。

2 組合市町村の配置分合等により退職当時の組合市町村が廃止された場合においては,書類はその退職当時の事務を承継した組合市町村を経由するものとする。

(平23,3,22・一部改正)

(退職手当の請求)

第6条 退職手当の請求については,退職報告書兼退職手当請求書(様式第3号)に履歴書(様式第9号の2)及び退職所得の受給に関する申告書を添付し,提出するものとする。

2 傷病により退職した者の退職手当の請求については,前項の規定による書類のほか,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当することを証する文書の写し,又は障害の程度が同法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態であることの医師の診断書(様式第10号)を添付するものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定により退職した者の退職手当の請求については,第1項に規定する書類のほか応募認定退職の記録(様式第9号の3)を添付するものとする。

4 条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号の規定により退職した者については,第1項に規定する書類のほか第4条に規定する退職の理由の記録を添付するものとする。

5 公務上の傷病又は通勤による傷病により退職した者の退職手当の請求については,第1項及び第2項に規定する書類のほか,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)の規定による認定通知書の写しを添付するものとする。

6 退職した者の基礎在職期間に高齢者部分休業がある場合は,前各項に規定する書類に高齢者部分休業取得時間報告書(様式第7号の2)を添付するものとする。

(平18,5,15・平27,2,24・平29,12,25・令5,3,16・一部改正)

(死亡による退職手当の請求)

第7条 死亡により退職した者の退職手当の請求については,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 退職報告書兼退職手当請求書(様式第3号)

(2) 戸籍謄本

(3) 退職手当を受ける権利を有する同順位者が2人以上あるときは,総代者選任届書(様式第11号)

2 公務上の死亡により退職した者の退職手当の請求については,前項の規定による書類のほか,地公災法の規定による認定通知書の写しを添付するものとする。

(平23,3,22・令5,3,16・一部改正)

(基本手当の日額)

第8条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平28,3,30・一部改正)

(賃金日額)

第9条 賃金日額は,退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日若しくは時間によつて算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず,当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては,当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては,当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が,その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは,その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(平18,5,15・一部改正)

(退職票の交付)

第10条 組合市町村の長は,退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては,職員退職票(様式第12号)(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(平28,3,30・一部改正)

(在職票の交付)

第11条 組合市町村の長は,勤続期間12月未満の者が退職する場合においては,職員在職票(様式第13号)(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(平19,10,24・平28,3,30・一部改正)

(退職票の提出)

第12条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は,退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,第10条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において,その者が第15条第5項又は第15条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは,併せて提出しなければならない。

(令5,3,16・一部改正)

(受給資格証の交付)

第13条 管理者は,受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした事実を確認したときは,失業者退職手当受給資格証(様式第14号)(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は,受給資格証の交付を受けた後,氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第14号の2)に,住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第14号の2)に,氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて,管理者に提出しなければならない。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

3 管理者は,受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・令5,3,16・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第13条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 認定を受けて退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(平28,3,30・追加,令2,3,31・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,管理者がやむを得ないと認めるもの

(平23,3,22・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第15条 条例第10条第1項の申出は,受給期間延長等申請書(様式第15号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条及び第15条の4において同じ。)を添えて管理者に提出することによつて行うものとする。ただし,受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 前項の申出は,当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は,受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 管理者は,第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に様式第16号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において,管理者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を管理者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,管理者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は,代理人に行わせることができる。この場合において,代理人は,その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

8 第1項ただし書及び前項の規定は,第6項の規定による届出及び提出について準用する。

(平23,3,22・平28,3,30・令2,3,31・令5,3,16・一部改正)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第15条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業を開始した日又は事業に専念し始めた日から起算して,30日を経過する日が,条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) 事業について当該事業を実施する受給資格者が第28条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) 事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの

(令5,3,16・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第15条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し,当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他前号の事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員

(令5,3,16・追加)

(受給期間特例の申出)

第15条の4 条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員の条例第10条第4項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は,様式第15号による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて管理者に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は,当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して,2箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他特例申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 管理者は,特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは,その者に様式第16号による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第15条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において,管理者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を管理者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,管理者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し,又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第15条第1項ただし書の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出に,同条第3項及び第4項の規定は特例申出に,同条第7項の規定は特例申出並びに前項の規定による届出及び提出について準用する。

(令5,3,16・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第16条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平19,10,24・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第17条 基本手当に相当する退職手当は,毎月1日又は管理者が指定する日に,それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(平28,3,30・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第18条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,受給資格証を提示して待期日数の間における失業の証明を受け,失業認定申告書(様式第17号),受給資格証及び証明書を管理者に提出した上,待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては,前項に規定する失業の認定を受けた後,同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては,第12条に規定する求職の申込みをした後に管理者が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,受給資格証を提示して失業の証明を受け,前項に規定する失業認定申告書,受給資格証及び証明書を管理者に提出した上,失業の認定を受けなければならない。

(平28,3,30・平29,3,30・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第19条 受給資格者は,管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは,速やかに公共職業訓練等受講届(様式第18号)(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第19号)(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第15条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 管理者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

4 管理者は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・一部改正)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第20条 受給資格者は,条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等受講証明書(様式第19号の2)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 管理者は,前項の規定による証明書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・令5,3,16・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第20条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて,同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は,前項第2号に定める者とする。

(平29,12,25・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第21条 受給資格者は,条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第20号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第15条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 管理者は,前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・一部改正)

(退職票等の提出)

第22条 退職票又は在職票の交付を受けた者が,条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条に規定する職員となつた場合においては,当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた組合市町村の長に提出しなければならない。

2 組合市町村の長は,前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは,当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(平19,10,24・一部改正)

(退職票等の再交付)

第23条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は,退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては,もとの組合市町村の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの組合市町村の長は,前項の規定による再交付をするときは,その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があつたときは,もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(平19,10,24・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第24条 前条の規定は,受給資格証の再交付について準用する。この場合において,同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と,「もとの組合市町村の長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平23,3,22・一部改正)

(高齢者受給資格証の交付等)

第25条 管理者は高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出及び求職の申込みの確認をしたときは,失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第21号)(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・一部改正)

(特例受給資格証の交付等)

第26条 管理者は,特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出及び求職の申込みの確認をしたときは,失業者退職手当特例受給資格証(様式第22号)(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・一部改正)

(準用)

第27条 第10条第12条前段第13条第2項及び第3項第16条第2項第18条第1項並びに第22条から第24条までの規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と,「失業認定申告書(様式第17号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第23号)」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票,高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第10条第12条前段第13条第2項及び第3項第16条第2項第18条第1項並びに第22条から第24条までの規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは,「条例第10条第7項」と,「失業認定申告書(様式第17号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第24号)」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票,特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(平28,3,30・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第28条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第18条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした後に管理者が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,高年齢受給資格証を提示して失業の証明を受け,高年齢受給資格者失業認定申告書,高年齢受給資格証及び証明書を管理者に提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平19,10,24・平29,3,30・令5,3,16・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第29条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第27条第2項において準用する第12条の規定による求職の申込をした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては,第27条第2項において準用する第18条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては,第27条第2項において準用する第12条の規定による求職の申込みをした後に管理者が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格証を提示して失業の証明を受け,特例受給資格者失業認定申告書,特例受給資格証及び証明書を管理者に提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(平19,10,24・平29,3,30・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第30条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第25号)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第25号の2)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第25号の3),同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第26号)に,条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第27号)に,同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域就職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第28号)に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第28号の2)に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第28号の3)にそれぞれ受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 管理者は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(平23,3,22・平28,3,30・平29,3,30・令5,3,16・一部改正)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第31条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支給制限処分書(様式第33号)のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支給制限処分書(様式第34号)のとおりとする。

(平23,3,22・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第32条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支払差止処分書(様式第35号)のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支払差止処分書(様式第36号)のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支払差止処分書(様式第37号)のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当支払差止処分書(様式第38号)のとおりとする。

(平23,3,22・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第33条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当返納命令書(様式第39号)のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第7項又は第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当返納命令書(様式第40号)のとおりとする。

(平23,3,22・追加)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第34条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は,条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第41号)のとおりとする。

(平23,3,22・追加)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第35条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第8項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当相当額納付命令書(様式第42号)のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第8項において準用する条例第12条第3項の書面の様式は,退職手当相当額納付命令書(様式第43号)のとおりとする。

(平23,3,22・追加)

(退職手当の受給権)

第36条 退職手当の給付を受ける権利は,管理者が裁定する。

(平23,3,22・旧第33条繰下・一部改正)

第37条 管理者は,退職手当の給付を受ける権利を有する者について,その権利の存否を調査しなければならない。

(平23,3,22・旧第34条繰下・一部改正)

(退職手当の裁定通知)

第38条 管理者が退職手当の請求書を受け付けたときは,これを審査し,書類不備の点なく,かつ,退職手当を受ける権利が正当であると認めたときは,退職手当裁定伺(様式第32号)により裁定し,退職手当裁定通知書(様式第32号の2)(様式第32号の3)により組合市町村の長並びに請求者に通知するものとする。

(平23,3,22・旧第35条繰下・一部改正)

(請求者の出頭等)

第39条 管理者は,審査上必要があると認めたときは,請求者に出頭を命じ又は必要な書類の提出を命じることができる。

(平23,3,22・旧第36条繰下・一部改正)

(退職手当の支給)

第40条 退職手当は,請求者の申し出により口座振込の方法により支給する。

(平23,3,22・旧第37条繰下)

(退職手当の支給差し止)

第41条 退職手当受給権者が次の各号の一に該当したときは,退職手当の支給を差し止めることができる。

(1) 虚偽の申告若しくは届出をしたとき

(2) この規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし,文書の提示を拒み又は出頭しないとき

(3) この規定により管理者又は管理者の命を受けた職員の質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み妨げ若しくは忌避したとき

(平23,3,22・旧第38条繰下・一部改正)

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平23,3,22・旧第39条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(令2,12,4・旧附則・一部改正)

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第13条の2及び第30条第1項の規定の適用については,第13条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか,次のとおり」と,第30条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令2,12,4・追加)

(平成18年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年組合規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。ただし,第16条,第28条,第29条及び様式第20号の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年1月1日)

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は,当分の間,これに必要な事項を記入し,使用することができる。

(平成21年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年組合規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年組合規則第2号)

この規則は,平成24年3月1日から施行する。

(平成27年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第6条第3項及び第4項,様式第8号並びに様式第9号の2の次に1様式を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号,様式第3号,様式第4号,様式第5号,様式第6号及び様式第9号は,当分の間,従前の様式のものによることができる。

3 改正前の条例第4条第1項及び第5条第1項中に規定する「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が組合市町村の長の承認を得たものに限る。」として退職した者の退職手当の請求様式のうち退職勧奨の記録(様式第8号)は改正後の規定にかかわらず,なお従前の様式による。

(平成28年組合規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は,平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は公布されているこの規則による改正前の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

(平成29年組合規則第6号)

1 この規則は,平成30年1月1日より施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則に定める様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

(令和2年組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第13条の2第3号に掲げる者に該当する場合には,この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条の2に規定する市町村職員の退職手当に関する条例第10条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第15条第2項の規定は,同規則第10条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以降にある者からの申出について適用し,当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については,なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

(令和2年組合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則附則第2項の規定は,令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は公布されているこの規則による改正前の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

(令和5年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は公布されているこの規則による改正前の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕つて使用することができる。

別表(第3条の5関係)

(平18,5,15・追加,令2,3,31・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた構成団体において定める職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。他の条例等において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち管理者の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち管理者の定めるもの又は7級であつたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの又は3級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち管理者の定めるもの又は2級であつたもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち管理者の定めるもの又は4級若しくは5級であつたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている構成団体において定める職員の給与に関する条例(他の条例等において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の職員給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち管理者の定めるもの又は5級であつたもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち管理者の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち管理者の定めるもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち管理者の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち管理者の定めるもの又は3級若しくは4級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたものの管理者の定めるもの又は3級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち管理者の定めるもの又は2級であつたもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち管理者の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の職員給与条例の行政職(1),医療職,教育職以外の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち管理者の定めるもの又は4級であつたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令5,3,16・全改)

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様式第1号の2 削除

(令5,3,16)

(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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様式第3号の2 削除

(令5,3,16)

(令5,3,16・全改)

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様式第5号 削除

(令5,3,16)

様式第6号 削除

(令5,3,16)

(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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様式第9号 削除

(令5,3,16)

(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(平29,3,30・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(平23,3,22・全改)

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(平23,3,22・全改)

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(平23,3,22・全改)

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(平27,2,24・全改)

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(平27,2,24・全改)

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(平27,2,24・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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(令5,3,16・全改)

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市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成10年 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/ <退職手当関係>
沿革情報
平成10年 規則第1号
平成15年12月10日 規則第3号
平成18年5月15日 規則第8号
平成19年10月24日 規則第11号
平成21年2月23日 規則第1号
平成23年3月22日 規則第1号
平成24年2月27日 規則第2号
平成27年2月24日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第5号
平成29年12月25日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第6号
令和2年12月4日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第6号
令和5年3月16日 規則第2号