○消防賞じゅつ金等に関する条例施行規則
昭和54年
組合規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防賞じゅつ金等に関する条例(昭和54年組合条例第20号。以下「消防賞じゅつ金等条例」という。)第7条の規定に基づき、賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58、8、22・平9、8、25・一部改正)
(消防賞じゅつ金等の具申)
第2条 市町村長(一部事務組合管理者を含む。以下同じ。)は、その所属の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が、消防賞じゅつ金等条例第3条又は第6条の2第1項に規定する支給要件に該当すると認めるときは、速やかにその消防職員等について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる具申書を徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
(1) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族の本籍、住所及び氏名並びに当該消防職員等との続柄に関する市町村長の発行する証明書
(2) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは、先順位のないことを証明する書類
(3) 消防殉職者賞じゅつ金等の支給を受けようとする遺族が殉職者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で、特に指定された者であるときは、これを証する書類
(4) 医師の発行する死亡診断書又は死体検案書
(5) その他管理者が必要と認める書類
3 第1項の規定により消防障害者賞じゅつ金の支給を具申するときは、障害の事実、原因、程度及び療養の経過を記載した医師の診断書その他管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
(昭58、2、16・昭58、8、22・平22、3、8・一部改正)
(消防賞じゅつ金の支給の決定)
第3条 管理者は、前条の規定による具申書を受理したときは、その内容を審査し、消防賞じゅつ金等の支給を決定するものとする。
(昭58、8、22・一部改正)
(通知)
第4条 管理者は、前条の規定により消防賞じゅつ金等の支給を決定したときは、その旨の具申書を提出した市町村長を経て消防賞じゅつ金等の支給を受ける者に書面をもって通知する。
(昭58、8、22・平22、3、8・一部改正)
(支給及び賞詞)
第5条 消防賞じゅつ金等は、消防賞じゅつ金等を受ける者に支給するとともに、賞詞を添えるものとする。
(昭58、8、22・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年組合規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭58、8、22・平9、8、25・一部改正)

(昭58、8、22・追加、平9、8、25・一部改正)
