○消防報賞金に関する条例施行規則

昭和54年

組合規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防報賞金に関する条例(昭和54年組合条例第21号。以下「報賞金条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消防報賞金の具申)

第2条 市町村長(一部事務組合管理者を含む。以下同じ。)は,その所属の消防職員及び非常勤消防団員並びに一般協力者(以下「消防職員等」という。)報賞金条例第3条に規定する支給要件に該当すると認めるときは,速やかにその消防職員等について,消防報賞金支給具申書を徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 前項の規定により死亡者報賞金の支給を具申するときは,具申書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡者報賞金の支給を受けようとする遺族の本籍,現住所及び氏名並びに当該消防職員等との続柄に関する市町村長の発行する証明書

(2) 死亡者報賞金の支給を受けようとする遺族が配偶者以外の者であるときは,先順位者のないことを証明する書類

(3) 死亡者報賞金の支給を受けようとする遺族が死亡者の遺言又は消防職員等の所属する市町村長に対する予告で,特に指定された者であるときは,これを証する書類

(4) 医師の発行する死亡診断書又は死体検案書

(5) その他管理者が必要と認める書類

3 第1項の規定により障害者報賞金の支給を具申するときは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 障害の事実,原因,障害の等級及び療養の経過を記載した医師の診断書

(2) その他管理者が必要と認める書類

(昭58,2,16・平22,3,8・一部改正)

(消防報賞金の支給の決定)

第3条 管理者は,前条の規定による具申書を受理したときは,その内容を審査し,消防報賞金の支給を決定するものとする。

(通知)

第4条 管理者は,前条の規定により消防報賞金の支給を決定したときは,その旨具申書を提出した市町村長を経て消防報賞金を受ける者に書面をもつて通知する。

(平22,3,8・一部改正)

(支給及び賞詞)

第5条 消防報賞金は,消防報賞金を受ける者に支給するとともに,賞詞を添えるものとする。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

消防報賞金に関する条例施行規則

昭和54年 規則第20号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7章 務/ <消防関係>
沿革情報
昭和54年 規則第20号
昭和58年2月16日 規則第7号
平成9年8月25日 規則第4号
平成22年3月8日 規則第2号