○徳島県市町村総合事務組合消防等災害見舞金に関する規則
平成4年
組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合消防等災害見舞金に関する条例(平成4年組合条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31、4、25・一部改正)
(1) 消防等災害見舞金請求書(別記様式)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(平31、4、25・一部改正)
(消防等災害見舞金の支給の決定)
第3条 管理者は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、消防等災害見舞金の支給を決定するものとする。
(通知)
第4条 管理者は、前条の規定により消防等災害見舞金の支給を決定したときは、その旨の請求書を提出した市町村の長を経て消防等災害見舞金の支給を受けるべき者に書面をもって通知するものとする。
(平31、4、25・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成31年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31、4、25・一部改正)
