○徳島県市町村総合事務組合消防等災害見舞金に関する規則

平成4年

組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合消防等災害見舞金に関する条例(平成4年組合条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31、4、25・一部改正)

(消防等災害見舞金の請求)

第2条 市町村の長(一部事務組合管理者を含む。以下同じ。)は、条例第3条に規定する支給要件に該当すると認められる災害が発生した場合には、次の各号に掲げる書類をすみやかに徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 消防等災害見舞金請求書(別記様式)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(平31、4、25・一部改正)

(消防等災害見舞金の支給の決定)

第3条 管理者は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、消防等災害見舞金の支給を決定するものとする。

(通知)

第4条 管理者は、前条の規定により消防等災害見舞金の支給を決定したときは、その旨の請求書を提出した市町村の長を経て消防等災害見舞金の支給を受けるべき者に書面をもって通知するものとする。

(平31、4、25・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成31年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31、4、25・一部改正)

画像

徳島県市町村総合事務組合消防等災害見舞金に関する規則

平成4年 規則第4号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第7章 務/ <消防関係>
沿革情報
平成4年 規則第4号
平成31年4月25日 規則第2号