○市町村の予防接種事故調査会設置に関する条例

昭和54年

組合条例第27号

(設置)

第1条 この条例は,市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例(昭和54年組合条例第25号)第3条第3項の意見を聴くため,市町村の予防接種事故調査会(以下「事故調査会」という。)を設置する。

(平7,11,15・平16,8,24・一部改正)

(所掌事務)

第2条 事故調査会は,住民が予防接種を受けたことにより健康被害が発生した場合,その健康被害が被接種者に対する救済措置に該当するかどうかを調査審議し,徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)に対して意見を宣べるものとする。

(平7,11,15・一部改正)

(組織等)

第3条 事故調査会は,7人の委員をもつてこれを組織する。

2 委員は,つぎに掲げる者の中から組合管理者がこれを委嘱する。

(1) 医学界における学識経験のある者 3人

(2) 法曹界における学識経験のある者 1人

(3) 組織市町村の長の職にある者 1人

(4) 関係行政機関の職にある者 2人

3 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は非常勤とする。

(平16,8,24・一部改正)

第4条 事故調査会に会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選任する。

3 会長の任期は2年とする。ただし,委員の職を失つたときはその職を失う。

4 会長は会務を総理する。

5 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(議事の手続)

第5条 事故調査会の会議は,会長が招集する。

2 事故調査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 事故調査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか議事の手続その他事故調査会の運営に関し必要な事項は,規則で別に定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年組合条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成16年組合条例第16号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

市町村の予防接種事故調査会設置に関する条例

昭和54年 条例第27号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7章 務/ <予防接種関係>
沿革情報
昭和54年 条例第27号
平成7年11月15日 条例第16号
平成16年8月24日 条例第16号