○会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年
組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は,特に必要があると認められる場合を除き,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては,常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,管理者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第12条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(令6,3,18・追加)
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,管理者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第19条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は,条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6,3,18・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 条例第20条第1項の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
第18条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例21条第1項第1号の規則で定める時間は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 17 |