○市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額
令和2年
組合告示第2号
市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額を次のように定める。
市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年組合告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年組合告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年組合告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額の一部を改正する告示の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額の一部を改正する告示の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年組合告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額の一部を改正する告示の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年組合告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づき、管理者が定める金額の一部を改正する告示の規定は、令和7年8月1日から適用する。