○徳島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは管理者及び監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか,この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定による手数料の額は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定により行政文書(徳島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成25年組合条例第3号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。)の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第4条 実施機関は,法第3章第3節の施策を講ずる場合,法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合その他の場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか,法及びこの条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成25年組合条例第4号)は,廃止する。

(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次の各号に掲げる者が,当該各号に定める旧個人情報(前項の規定による廃止前の徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,同項の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(同条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち,同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 その職務上知り得た旧個人情報

(2) 前項の規定の施行前において,旧実施機関から旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務の委託を受けたものが受託した業務に従事していた者 その業務に関して知り得た旧個人情報

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項,第28条第1項,又は第36条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第25条第1項の規定により開示された旧保有個人情報及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第25条第1項の規定により開示された旧保有個人情報について,施行日以後に請求がされた訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

徳島県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)