○徳島県市町村総合事務組合規則の読点等の表記を改める規則

令和8年

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「既存規則」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存規則中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合規則の読点等の表記を改める規則

令和8年3月25日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
令和8年3月25日 規則第3号