○徳島県市町村総合事務組合告示の読点等の表記を改める告示
令和8年
組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、この告示の施行の際現に公布されている告示(以下「既存告示」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存告示中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
○徳島県市町村総合事務組合告示の読点等の表記を改める告示
令和8年
組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、この告示の施行の際現に公布されている告示(以下「既存告示」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存告示中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。