○徳島県市町村総合事務組合訓令の読点等の表記を改める訓令

令和8年

組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に公布されている訓令(以下「既存訓令」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(表記の整備)

第2条 既存訓令中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合訓令の読点等の表記を改める訓令

令和8年3月25日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
令和8年3月25日 訓令第1号