○徳島県市町村総合事務組合訓令の読点等の表記を改める訓令
令和8年
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に公布されている訓令(以下「既存訓令」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存訓令中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
○徳島県市町村総合事務組合訓令の読点等の表記を改める訓令
令和8年
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に公布されている訓令(以下「既存訓令」という。)について、表記の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(表記の整備)
第2条 既存訓令中の表記を改めることについては、徳島県市町村総合事務組合条例の読点等の表記を改める条例(令和8年徳島県市町村総合事務組合条例第4号)第2条の規定を準用する。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。