○市町村税等滞納事案の移管等に関する条例施行規則
平成18年
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,市町村税等滞納事案の移管等に関する条例(平成18年組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の取扱い)
第2条 徳島県市町村総合事務組合徳島滞納整理機構(以下「機構」という。)は,徳島県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)別表第2に掲げる徳島県市町村総合事務組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の長から徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が条例第4条により引き受けた事案(以下「事案」という。)に係る徴収,滞納処分及びこれに関連する事務については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により処理するものとする。
2 機構は,規約第3条第1項第21号の滞納処分の執行の停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務においては,地方税法第15条の7第1項及び第5項の規定を適用するかどうかの判定を行い,管理者がその結果を組合市町村の長に通知するものとする。
3 機構は,規約第3条第1項第21号の組合市町村の職員に対する滞納整理に関する特別研修事務については,組合市町村の要望に基づき財産調査,滞納処分その他徴収業務に関する実務研修を実施するものとする。
(徴税吏員の任命)
第3条 組織及び処務に関する規則(昭和54年組合規則第4号)第2条第1項に規定する徳島滞納整理機構の職員を徴収吏員に命じるものとする。
(平19,4,1・一部改正)
2 徴税吏員は,その職務を行うに当たつては,常に吏員証を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
3 徴税吏員は,紛失又は盗難等により吏員証を亡失したときは,速やかに徴税吏員証亡失届書(規則様式第2号)を管理者に届け出なければならない。
4 徴税吏員は,吏員証を亡失し,滅失し,汚損し,若しくは破損したとき又は吏員証の記載事項に異動が生じたとき,その他吏員証を再交付すべき理由があるときは,速やかに徴税吏員証再交付申請書(規則様式第3号)を管理者に提出して吏員証の再交付を申請しなければならない。この場合において,吏員証の汚損又は破損を理由とする再交付の申請は,当該吏員証を添付して行うものとする。
5 徴税吏員は,前項の提出をした後,亡失した吏員証を発見したときは,速やかにこれを管理者に返還しなければならない。
6 徴税吏員は,その身分を失つたときは,速やかに吏員証を管理者に返還しなければならない。
(徴税吏員証交付台帳)
第5条 管理者は,徴税吏員証交付台帳(規則様式第4号)を備え,吏員証を交付したとき,又は,返還されたとき,吏員証の再交付を行つたときその他必要と認めるときは,速やかにその旨を記入しなければならない。
(事案の移管に係る依頼)
第6条 組合市町村の長は,条例第4条第1項の事案の移管に係る依頼をするときは,事案引継依頼書(規則様式第5号)により管理者に依頼するものとする。
(事案の引受けに係る通知)
第7条 管理者は,条例第4条第2項の規定により事案を引き受けるときは,事案引受書(規則様式第6号)により組合市町村の長に通知するものとする。
(滞納者への通知)
第8条 管理者は,条例第4条第2項の規定により組合市町村の長から事案を引き受けたときは,当該事案に係る滞納者に事案引受通知書兼納税催告書(規則様式第7号)により通知及び催告するものとする。なお,管理者は,同催告書を発付しようとするときは,その事跡を明らかにするために事案引受通知書兼納税催告書発付簿(規則様式第7号その2)により決議するものとする。
(事案の処理状況に係る報告)
第9条 管理者は,引き受けた事案について,次のいずれかに該当する場合には,速やかに事案処理状況報告書(規則様式第8号)により組合市町村の長に報告を行うものとする。
(1) 引き受けた事案の内容等について,変更すべき事項を発見したとき。
(2) 徴収金の徴収を猶予したとき。
(3) 徴収金の滞納処分による財産の換価を猶予したとき。
(4) 滞納者から地方税法又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあつたとき。
(5) 滞納者から訴訟の提起があつたとき。
2 組合市町村の長は,引継ぎをした事案について,必要があるときは管理者に対して当該事案に係る処理状況の報告を求めることができる。
3 機構及び組合市町村は,事案を処理するにあたり緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは,直ちに,相互に連絡するものとする。
2 徴税吏員が徴収した徴収金は,徳島県市町村総合事務組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)に引継ぎをしなければならない。
3 会計管理者は,前項により引継ぎを受けた徴収金を速やかに指定金融機関に払い込むものとする。
(平19,4,1・一部改正)
(徴収金の払込み等)
第11条 管理者は,当月の初日から末日までの間に収納した徴収金を翌月15日までに当該徴収金に係る組合市町村に払い込むとともに,払込通知書(規則様式第9号)により通知するものとする。
2 当該組合市町村の長は,前項の送金を確認したときは,速やかに送金受領書(規則様式第10号)を管理者に送付しなければならない。
3 組合市町村の長は,機構に引き継いだ事案に係る徴収金を収納したときは,直ちに,引継事案収納通知書(規則様式第11号)により管理者に通知するものとする。
(徴収金の受入口座の届出)
第12条 組合市町村の長は,第11条の規定による徴収金を受け入れるため,受入口座を指定し,受入口座届出書(規則様式第12号)により管理者に通知するものとする。
2 受入口座に変更があつた場合も,前項と同様とする。
(事案の不受理に係る通知)
第14条 管理者は,条例第5条の規定により組合市町村の長から依頼のあつた事案を引き受けないときは,事案不受理通知書(規則様式第14号)により当該組合市町村の長に通知するものとする。
(引継事案の内容変更に係る通知)
第15条 組合市町村の長は,機構に引き継いだ事案について,税額に変更が生じた場合にあつては引継事案税額変更通知書(規則様式第15号)により税額以外の事項に変更が生じた場合にあつては引継事案事項変更通知書(規則様式第16号)により直ちに管理者に通知するものとする。
(事案引受けの取消しに係る通知)
第16条 管理者は,条例第6条の規定により事案の引受けを取り消したときは,事案引受取消通知書(規則様式第17号)により直ちに組合市町村の長に通知するものとする。
(事案引継ぎの取消しに係る通知)
第17条 組合市町村の長は,条例第7条の規定により事案の引継ぎを取り消すときは,事案引継取消通知書(規則様式第18号)により直ちに管理者に通知するものとする。
2 管理者は,前項の規定により組合市町村の長からの事案引継ぎの取消通知があつたときは,事案引受取消通知書により直ちに組合市町村の長に通知するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,事案の移管等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
様式 略