○徳島県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例施行規則
令和8年
組合規則第4号
徳島県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例施行規則(昭和54年徳島県市町村総合事務組合規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令簿の記載事項又は記録事項)
第5条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、旅行命令日、出発地、用務内容、用務地、帰着地、宿泊地(宿泊する場合に限る。)、旅行開始日、旅行終了日及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、備考欄を設け、旅行命令の変更をする場合には、旅行命令の変更の事実及び変更前の旅行命令日を記載し、又は記録するものとする。
(請求書及び必要な資料の種類及び記載事項)
第6条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 次号に規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書
3 条例第8条第4項に規定する記載事項は、旅行者の所属、職名及び氏名、旅行日ごとの出発地、経路、帰着地、宿泊地(宿泊する場合に限る。)、種目及びその金額並びに請求額とする。
4 旅行命令権者及び支出命令者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第8条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第9条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(その他の交通費に係る費用の額)
第10条 条例第12条第2項の1キロメートルにつき規則で定める額は、37円とする。
(1) 管理者等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に掲げる指定職職員等の額
(2) 管理者等以外の職員 国家公務員等の旅費支給規程別表第2に掲げる職務の級が10級以下の者の額
(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営に支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当の定額等)
第12条 条例第15条の規則で定める定額は、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額の例による。
2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、国家公務員等の旅費支給規程別表第3に掲げる額の例による。
3 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項に規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。
(転居費の算定方法等)
第13条 条例第16条の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が管理者が定める額を超えるときは、当該額とする
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(退職者等の旅費の細則)
第14条 条例第21条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者(職員が管理者等であった場合には、当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務に従事する者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第15条 条例第22条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(本邦通過の場合の旅費)
第16条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(年度経過等による区分)
第17条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
3 改正後の規則の規定(赴任に係る旅費に係るものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任に係る旅費については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第13条及び第14条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、支出命令者が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(条例第12条第1項第1号に掲げる運賃にあっては、支出命令者が必要と認める場合に限る。) 路程の計算に必要な資料(条例第12条第2項に規定する費用を含む場合に限る。) | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条第1項ただし書の規定に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料(支出命令者が必要と認める場合に限る。) | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第11条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
請求する種目に相当するものに応じた1の項から前項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | ||
請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | ||
13 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第2条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第6項に規定する旅費 | 天災又は第3条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |