○職員の育児休業等に関する規則
平成4年
組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13、2、28・平31、1、30・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(平31、1、30・令4、9、29・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4、9、29・全改)
(養育状況の変更の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年組合規則第5号)別表第2の17に掲げる休暇の承認を受けた場合
(2) 出産した場合
(3) 育児休業に係る子が死亡した場合
(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(6) 職員と育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(7) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(平31、1、30・令4、9、29・一部改正)
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第6条 条例第6条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和54年組合規則第11号)第25条に規定する昇給日とする。
(平31、1、30・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(平31、1、30・追加、令4、9、29・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(平31、1、30・旧第6条繰下・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平31、1、30・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年組合規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4、9、29・全改)


(平31、1、30・旧様式第2号繰下・全改、令4、9、29・旧様式第3号繰上)

(平31、1、30・追加、令4、9、29・旧様式第4号繰上)

(令4、9、29・追加)

(平31、1、30・旧様式第3号繰下・全改)

