○徳島県市町村総合事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
令和5年
組合規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年組合条例第10号。以下「分限に関する条例」という。)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年組合条例第11号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第2条の規定により指定する医師のうち,1名は当該職員の主治医とする。ただし,当該職員が主治医の申出をしないときはこの限りでない。
2 管理者は,医師をして診断を行わしめた場合は,その病名及び病状のほか,その職務が遂行できるかどうかについて,具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(休職の効果)
第3条 分限に関する条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には,その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 結核性疾患により休職にされていた職員が,復職後正常な勤務に継続して服した期間が,1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は,従前の結核性疾患による休職期間を通算して,前項の規定の適用を受けるものとする。
(処分説明書の交付)
第4条 分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定による「その旨を記載した書面」(以下「処分説明書」という。)の交付は,別記様式により行うものとする。
2 前項の処分説明書の交付は,これを受けるべき者がいない場合においては,その内容を告示することをもつてこれに替えることができるものとし,告示をした日から2週間を経過したときにその交付が行われたものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。